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法令上の制限/都市計画区域の決定権者について
mika1030 2019-07-12 09:08:09
先生こんばんは。
楽しい講義、毎日何回も聞かせていただいてます笑
いつもありがとうございます^ ^
質問なんですが
都市計画区域の決定権者、原則は都道府県または市町村ですが、二つ以上の都府県に渡る場合は、国交大臣でしょうか?
それとも国交大臣と市町村でしょうか??
いつもすみませんがよろしくおねがいします^ ^
mika1030さん、こんにちは。
〉都市計画区域の決定権者、原則は都道府県または市町村ですが、二つ以上の都府県に渡る場合は、国交大臣でしょうか?
〉それとも国交大臣と市町村でしょうか??
都市計画区域は、原則として都道府県が指定し、二以上の都府県に渡る場合は国土交通大臣が指定します。
もしかすると、都市計画の決定についてご質問になりたいのかもしれませんが、「都市計画区域」と記載されているので、その前提で回答しました。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-07-11 00:46:08
先生、早速の返信ありがとうございます^ ^
ちなみに、都市計画の決定だとすれば、どうなるのでしょうか??
なんどもすみません、最近は細かなところが気になってしまいます(;_;)
mika1030 2019-07-11 10:25:54
二以上の都府県に渡る都市計画区域における都市計画は、国土交通大臣または市町村が決定します。
つまり、二以上の都府県に渡らない都市計画区域内において都道府県が決定する都市計画は、二以上の都府県に渡る都市計画区域においては国土交通大臣が決定することになります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-07-11 16:36:39