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misamukaiさん、こんにちは。

〉この選択肢にあります事項は、重説のどの事項に当てはまるのでしょうか?

宅建業法35条3項の信託受益権の売買における信託財産である宅地または建物に関する説明に該当します。

基本テキストVol.3に掲載されている説明事項のどれに該当するのか、という意味のご質問であれば、どれにも該当しません。
信託受益権の売買における信託財産である宅地または建物に関する説明については、テキストでは一切触れていません。

当該事項は、法改正の直後に一度出題されただけであり、今後出題される可能性は低いうえ、内容を理解するのにも手間がかかり費用対効果が低いからです。
つまり、試験対策上は、無視して構わないとご理解ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-07-13 11:41:35

わかりました!

分かりやすいご説明にいつも感謝しております!
ありがとうございます!

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misamukai  2019-07-13 23:06:19



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