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宅建業法 [過去問]/重要事項説明
misamukai 2019-07-13 23:06:19
こんにちは^ - ^いつもお世話になっております。
平成20年 問い36 1肢
宅建業者Aが建物に係る信託(Aが受益者となるものとする)の受益権を販売する場合において、宅建業法35条の規定に基づいてAが重要事項の説明に関する次の行為のうち、
宅建業法の規定に違反しないものはどれか。
ア Aは販売の対象が、信託の受益権であったので
買主Bに対し、宅地建物取引士でない従業員に説明させた。
⇨違反する
重要事項の説明は取引士が行わなければならない。
この選択肢にあります事項は、重説のどの事項に当てはまるのでしょうか?
お返事お待ちしております!
misamukaiさん、こんにちは。
〉この選択肢にあります事項は、重説のどの事項に当てはまるのでしょうか?
宅建業法35条3項の信託受益権の売買における信託財産である宅地または建物に関する説明に該当します。
基本テキストVol.3に掲載されている説明事項のどれに該当するのか、という意味のご質問であれば、どれにも該当しません。
信託受益権の売買における信託財産である宅地または建物に関する説明については、テキストでは一切触れていません。
当該事項は、法改正の直後に一度出題されただけであり、今後出題される可能性は低いうえ、内容を理解するのにも手間がかかり費用対効果が低いからです。
つまり、試験対策上は、無視して構わないとご理解ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-07-13 11:41:35
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