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mi.jemcoさん、こんにちは。

概ね間違いはありませんが、「敷地が幅員 4m以上の道に 2m以上接している建築物であること」という要件が抜けてしまっています(建築基準法では「道路」と「道」では意味が違うことにご注意ください)。

基本テキストVol.2のP49の例外①をご確認ください。
また、改正点については、5/7にリリースした法改正情報、または改正法対策講座(有料)もぜひご利用ください。
法改正情報は、以下のURLでご覧になれます。
http://takken-school.net/new/pdf/2019_kaisei.pdf

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-07-17 09:27:04

瀧澤先生

お世話になります。
お忙しいところ、早々での丁寧なご回答ありがとうございます。

そういうことですね。法改正情報にテキスト修正済みとなっていたので、混乱しておりました。

つまりは基本テキストVol.2のP49の例外①
「敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物で、一定の基準に適合し、特定行政庁が交通上、安全上、防炎上および衛生上支障がないと認めるもの」
この条件であれば、”建築審査会の同意がなくても接道義務を満たさなくてよい”、と言うことだったんですね。

ただ、「利用者が少数である」という条件が、テキストにも法改正情報(URL)にも載っていませんが、この条件を付け加えたほうが良いのでしょうか?

また、このような2019宅建試験に関係ある法改正箇所の基本講座(youtube)のご対応(再収録)済なのでしょうか?
6月から勉強し始めておりまして、撮り直し箇所があるのであれば、視聴し直そうと思いまして。現在、「法令上の制限 第3回」まで視聴済みです。

何度も質問申し訳ございません。
お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

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mi.jemco  2019-07-17 23:52:58

〉「利用者が少数である」という条件が、テキストにも法改正情報(URL)にも載っていませんが、この条件を付け加えたほうが良いのでしょうか?

私はどちらでも良いと考えているので、あえて端折っています(基本テキストでは「一定の基準に適合し」の中に含まれているとご理解ください)。
仮に接道義務の改正点が出題されたとしても、「利用者が少数である」で引っ掛けてくる可能性は極めて低いと思われるからです。

〉このような2019宅建試験に関係ある法改正箇所の基本講座(youtube)のご対応(撮り直し)済なのでしょうか?

昨年7月に成立した建築基準法の改正点の一部は、昨年の9月から施行されており、テキストも講義もすべて施行後に作成しています。改正に対応済みというのはそういう意味です。もし講義の撮り直しをするのであれば、その旨のアナウンスをするのでご安心ください。
なお、昨年7月に成立した建築基準法の改正点の大部分は今年の6月から施行されたため、宅建試験で出題されるのは来年からです。

今年の改正点で、唯一、基本テキストや基本講座が対応できていないのは、所得税の住宅ローン控除の改正です。今年の3月に改正が成立したためです。
そのため、基本テキストや肢別過去問の補正情報を公開しています。しかし、基本講座については撮り直しをする必要があるほどの大きな改正ではないので、撮り直しの予定はありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-07-18 00:09:22

瀧澤先生

お世話になります。
ご丁寧な回答ありがとうございます。

非常にスッキリしました!ありがとうございます。
初の宅建挑戦で、一度気になると中々先に進めずにいました。
お手数をおかけし、申し訳ございませんでした。

瀧澤先生の基本講座は、他社のWEB学習と比べても分かりやすく、テンポ含め視聴しやすいです。
とにかく今は、基本講座と肢別過去問を7月中に一通り終わらせようと思います。

また、何かあれば質問させて頂くと存じますが、引き続き宜しくお願い致します。


mi.jemco

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mi.jemco  2019-07-18 06:56:39



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