ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

okuyamaさん、こんにちは。

結論から言うと、非常に複雑なので、試験で出題されることはまずないでしょう。
私も、図を使わずにわかりやすく説明する自信はありません。

どうしても気になるようでしたら、こんなサイトを見つけたので、ご参照ください。
http://toyama.o.oo7.jp/k_hikage_main.htm#建築物が第一種・第二種低層住居専用地域の内外にわたる場合

瀧澤

参考になった:0

nobori_ryu 2017-04-21 22:12:51

ありがとうございます。

この件に関しては深入りしない事にします。

それと、敷地面積の最低限度、低層住宅専用地域の高さ制限と後壁距離などで、異なる区域にわたる場合はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

okuyama  2017-04-23 15:12:32

建築物が規制の異なる複数の地域にわたる場合は、敷地の過半を占める地域の規制が適用されるのが建築基準法の原則です(建築基準法91条)。
この規定は、基本テキストでは、Vol.2のP47で、用途規制についての説明として登場していますが、実は、これは用途規制に限らず、建築基準法全体の原則なのです。

ただし、建ぺい率や容積率、防火・準防火地域内の建築制限、斜線制限、日影規制、第1種・第2種低層住専内の外壁の後退距離制限、第1種・第2種低層住専内の高さ制限は、上記の原則は適用されません。

したがって、敷地面積の最低限度は、原則通り、敷地の過半を占める地域の規制が適用されます。
一方、第1種・第2種低層住専内の外壁の後退距離制限や高さ制限は、斜線制限と同様、建築物の部分ごとに属する地域の制限が適用されます。

ただし、出題例はありませんので、あまり神経質になる必要はありません。

瀧澤

参考になった:0

nobori_ryu 2017-04-23 17:19:09

ありがとうございます!

投稿内容を修正

okuyama  2017-04-27 18:40:34



PAGE TOP