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seabassさん、こんにちは。

〉他人物を売った(これはこれで宅建業者が責任を負えばいい話として、この事自体を問題にするのではなく)、ということよりも、あくまで宅建業法がお客さんを守るための法律なので、お客さんに損害を与えないことに重きを置いて、上記2点のいずれかの条件を満たしていれば、契約を締結できるという理解でよろしいでしょうか?

はい。そのような理解で大丈夫です。
ただ、出題の仕方としてはやはり不親切と言うか、意地が悪い感じはしますよね(笑)

〉特典の反復ドリルは、思わぬところで自分の弱点や盲点だったところが見つけられるので、とても役立っております。本試験問題のように問題文がやたら長いということもないので、解いていて疲れないのも嬉しいです。ウェブ版を購入して良かったです!引き続き、よろしくお願い致します。

私の目指したところがしっかりと伝わっているようで、この様な評価は非常に嬉しいです。
ぜひ、今後の学習にお役立てください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-07-18 08:51:15

瀧澤先生へ

回答頂きまして、ありがとうございました。
かなり穴のある理屈でしたが、未完成物件については、まずはお客さんに損をさせないために、最低限、建築確認等が出ていること+所有権を取得する契約を結んでいること、もしくは保全措置を講じていることとし、更にその土地上に完成した建物や構造物があるなら(そこまでいってしまっているなら)、その所有者から土地の所有権を取得する契約が必須条件となっている、というような、かなり強引な自分流のこじつけになってしまいました。完成物件、未完成物件関係なく、他人の物を契約の対象にする場合は所有権を取得する契約を結んでいなければならない、となっていれば理解しやすいのですが…本来は理屈をしっかり理解して覚えたほうが、忘れにくいので、私もなぜそうなのか?を理解したいのですが、これに関しては宅建業法で定めがない以上、あまり理屈を考えるよりも”そういうものだ”と割り切って覚えたほうがよさそうですね。今後とも、よろしくお願い致します。

                      seabass

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seabass  2019-07-18 18:44:32



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