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宅建業法 [過去問]/自己の所有に属しない物件の契約締結制限に関して
seabass 2019-07-18 18:44:32
瀧澤先生
いつもお世話になっております。
自己の所有に属しない物件の契約締結制限(肢別過去問P180問7等)について質問させていただきます。
この問題には、過去にも多くの質問が寄せられておりましたので、先生の回答も拝見させていただきました。私も、他の方々と同様に、Bの所有の土地に関して宅建業者Aが宅建業者でないCに売却するときに保全措置を講じれば、Cとの間に売買契約を成立させることができる、という点に疑問を感じておりました。
先生の回答で、”宅建業法は「宅建業者は、自己の所有に属していない宅地・建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならない」としつつも、①宅建業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているとき、または②未完成物件の売買で保全措置が講じられている場合の「いずれか」に該当すれば売買契約を締結できるとしている”という解説をして下さっておりました。
これは、他人物を売った(これはこれで宅建業者が責任を負えばいい話として、この事自体を問題にするのではなく)、ということよりも、あくまで宅建業法がお客さんを守るための法律なので、お客さんに損害を与えないことに重きを置いて、上記2点のいずれかの条件を満たしていれば、契約を締結できるという理解でよろしいでしょうか?少なくとも、①、②のどちらかが満たされていれば、他人物売買が成立するか否かに関わらず、お客さん自身に損害を与える可能性は低いと考え、このような解釈をしました。
私自身、うまく自分の解釈を伝えることができず、分かりにくい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
直前特訓講座、受講させていただいております。
法改正を徹底することがいかに大切か、よく理解できました。テキストボリュームが多かったので、正直、DVD講義版とウェブ講義を迷いましたが、先生のアドバイス通りウェブ版で講義を受けております。
特典の反復ドリルは、思わぬところで自分の弱点や盲点だったところが見つけられるので、とても役立っております。本試験問題のように問題文がやたら長いということもないので、解いていて疲れないのも嬉しいです。ウェブ版を購入して良かったです!引き続き、よろしくお願い致します。
seabassさん、こんにちは。
〉他人物を売った(これはこれで宅建業者が責任を負えばいい話として、この事自体を問題にするのではなく)、ということよりも、あくまで宅建業法がお客さんを守るための法律なので、お客さんに損害を与えないことに重きを置いて、上記2点のいずれかの条件を満たしていれば、契約を締結できるという理解でよろしいでしょうか?
はい。そのような理解で大丈夫です。
ただ、出題の仕方としてはやはり不親切と言うか、意地が悪い感じはしますよね(笑)
〉特典の反復ドリルは、思わぬところで自分の弱点や盲点だったところが見つけられるので、とても役立っております。本試験問題のように問題文がやたら長いということもないので、解いていて疲れないのも嬉しいです。ウェブ版を購入して良かったです!引き続き、よろしくお願い致します。
私の目指したところがしっかりと伝わっているようで、この様な評価は非常に嬉しいです。
ぜひ、今後の学習にお役立てください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-07-18 08:51:15
瀧澤先生へ
回答頂きまして、ありがとうございました。
かなり穴のある理屈でしたが、未完成物件については、まずはお客さんに損をさせないために、最低限、建築確認等が出ていること+所有権を取得する契約を結んでいること、もしくは保全措置を講じていることとし、更にその土地上に完成した建物や構造物があるなら(そこまでいってしまっているなら)、その所有者から土地の所有権を取得する契約が必須条件となっている、というような、かなり強引な自分流のこじつけになってしまいました。完成物件、未完成物件関係なく、他人の物を契約の対象にする場合は所有権を取得する契約を結んでいなければならない、となっていれば理解しやすいのですが…本来は理屈をしっかり理解して覚えたほうが、忘れにくいので、私もなぜそうなのか?を理解したいのですが、これに関しては宅建業法で定めがない以上、あまり理屈を考えるよりも”そういうものだ”と割り切って覚えたほうがよさそうですね。今後とも、よろしくお願い致します。
seabass
seabass 2019-07-18 18:44:32