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権利関係 [過去問]/権利関係/債務不履行・解除に関して
seabass 2019-07-19 19:14:44
瀧澤先生
昨日はありがとうございました。
権利関係の契約解除 肢別過去問P80問3について、質問させて頂きます。
”Aが、B所有の建物を代金8,000万円で買い受け、即日3,000万円を支払った場合で、残金は3ヶ月後所有権移転登記及び引渡しと引き換えに支払う旨の約定がある。この場合において、Aは、履行期前でも、Bに残金を提供して建物の所有権移転登記及び引渡しを請求し、Bがこれに応じない場合、売買契約を解除することができる。”
この問題は、問題文を読む限り、何となくでも、誤りだろうと判断がつきました。しかし、なかなか右ページの解説にある理屈の通りに解答することができません。私の場合、なぜBが解除できないのか=履行期前だから…という非常に曖昧な解答になってしまいます。繰り返し解いている問題なので、他にも重要な要件があったことは覚えているのですが、その内容がなかなか思い出せなくなってしまいます。 Bの持っているのが確定期限付きの債務であること⇒それは期限が到来したときから履行遅滞となる⇒Aが残金の提供をしても、履行期前であればBは履行遅滞にはならない⇒以上から、AはBが履行に応じなくても売買契約を解除できない。この理屈が、頭の中でスムーズに組み立てられず、正誤は合っていたとしても根拠不十分で結局は理解し切れていない状態です。頭の中でしっかり理論を掘り下げて解答できるようになりたいと思っておりますので、このような問題を解くコツのようなものがありましたら、また、繰り返し練習をしたいので、過去に同じような問題をご存知でしたら併せて教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願い致します。
seabassさん、こんにちは。
コツと言っても、即効薬的なものはありません。
ただ、普段から「要件にあてはめて効果を導くことで問題を処理する」という習慣づけをすることに尽きると思います。
「要件にあてはめて効果を導くことで問題を処理する」のが、法律という道具の使い方ですからね。
この問題の場合だと、解除ができるかどうかが問われているので、まずは①解除の要件にあてはまっているかどうかを考えます。すると、解除を行うためには債務不履行の成立が必要となるので、さらに遡って②履行遅滞の成立要件が充足されているかどうかを考えます。すると、履行遅滞の要件にあてはまらないので解除はできないという結論にたどり着くことになります。
肢別過去問の解説では、これを②→①の順に簡略化して記載しています。
本問と同様の問題は宅建試験では出題されていませんが、どの問題も「要件にあてはめて効果を導くことで問題を処理する」訓練をすることは可能です。
ただ、こういった思考を身に付けるには、結構時間が掛かります。そもそも、要件自体が正しく頭に入っていないと、このような思考方法をたどることもできないので、一朝一夕にできるようになるわけではないのです。
それからもう一つご注意いただきたいのは、実際に問題を解くときにこのような思考順序で問題を解くわけではありません。
私の場合、まず第一感として「解除はできないはず」というのが頭に浮かび、それを検証するために上記のような思考をするのが普通です。
でないと、一問の問題を解く際にやたらと時間を食うことになります。
seabassさんにとっては、今年の宅建試験に合格することが一番大切なことなので、それを見失わないようにご注意ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-07-19 10:38:12
瀧澤先生
返信ありがとうございました。
私が心配していたのも、1問を解くのに非常に時間がかかるということでした。
権利関係では特にそうなのですが、私の場合、まず何を問われているのかを理解するにも時間を要します。ですから問題文を最低2回は読まないと問われている内容が理解できないことがあります。
ですが、先生がおっしゃったとおり、今年の試験に合格するのが第一です。ここで立ち止まって右往左往するよりも、基本的な知識の復習に努めたいと思います。
明日は模擬試験を受験します。とにかく基本的な知識で解ける問題を落とさないよう、落ち着いて、時間めいっぱいまで粘って頑張ってきたいと思います。ありがとうございました!
seabass 2019-07-19 19:14:44