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宅建業法 [過去問]/平成25年 問43(3)
lovexxxnatume@yahoo.co.jp 2019-07-20 00:01:37
免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。
答え=誤り
についてです。
テキストの②禁固刑以上の刑で5年経たない者
なので、onepointの中の該当者が退任すれば5年待たなくてもよい
に当たると思うのですが、なぜ、この問は誤りなのでしょうか?
・退任ではないから
・該当者が退任してもダメなケースだから
・その他の理由だから
どれに当てはまりますか?
lovexxxnatumeさん、こんにちは。
同趣旨の質問が2ヵ所にわたって投稿されているようですが、こちらに返信します。
〉・退任ではないから
〉・該当者が退任してもダメなケースだから
〉・その他の理由だから
〉どれに当てはまりますか?
質問が雑すぎて何をおっしゃりたいのかが今一つよくわかりませんが、おそらく「退任ではないから」ということでしょう。
別の投稿に記載されていた
〉「【(政令)使用人が取締役に就任していない】けど、政令使用人として免許申請してるから」ってところでアウト
が正しい理解です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-07-20 00:01:37
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