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権利関係/留置権について
mika1030 2019-07-21 10:27:39
先生こんにちは。
いつもお世話になっています。
留置権についてなのですが、造作買取代金の支払いを受けるまで建物を留置することはできないのはわかっているのですが、必要費や有益費を支出した場合は、それを払ってもらうまで建物を留置することができるのでしょうか??
mika1030さん、こんにちは。
〉必要費や有益費を支出した場合は、それを払ってもらうまで建物を留置することができるのでしょうか?
留置できます。
1997年問3選択肢1で出題されています。
民法ブラッシュアップ向け肢別過去問にも掲載されていますよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-07-20 00:08:19
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