ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

20191228さん、こんにちは。

届出を怠ると50万円以下の罰金、届出を怠った場合の売買契約締結の禁止に違反すると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。

ただ、宅建業法ですら罰則の内容が出題されることは稀です。
ましてや、住宅瑕疵担保履行法で罰則の内容が出題されるとは考えにくいです。
まあ、罰則の有無が問われる可能性はゼロとまでは言えませんが・・・。

模擬試験か何かでそういう問題が出題されたのがきっかけとなったご質問かと想像しますが、こんなのは気にしないのが一番です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2019-07-25 10:00:39

滝澤先生へ 誠にありがとうございました。自ら売主の9番目ということもありの質問でした。

投稿内容を修正

20191228  2019-07-25 10:44:59



PAGE TOP