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法令上の制限/都市計画の決定に関して
seabass 2019-07-28 16:11:42
瀧澤先生
いつもお世話になっております。
都市計画法の復習をしていたのですが、基本テキストP17に「都市計画の案の公告・縦覧」という項目がありました。P18に進むと「都市計画は告示の日から効力を生ずる」とあり、この公告という言葉は土地区画整理法や宅建業法でも出てきていたので、公告と告示の違いを調べてみたところ、公告は国や地方公共団体、または私人が法律上の義務に従い特定の事項を広く一般に伝える事、となっていました。一方、告示は国や地方公共団地などの公の機関が公示すること、となっていました。
土地区画整理では、組合や区画整理会社等の民間機関が実施することもあるため、公告という言葉が使用されている事に納得したのですが、都市計画の決定に関しては、「都市計画の案を”公告”し、”告示”で効力を生じる」となっていますが、この公告と告示にはどのような意味の違いがあるのでしょうか?公告と告示の言葉を入れ替えてヒッカケてくる問題があるのかは分かりませんが、具体的に何が違うのかということが調べても今ひとつ理解が出来ませんでしたので、宜しくお願い致します。
seabass
seabassさん、こんにちは。
現在の基本テキストには紙数の関係で掲載していませんが、基本テキストの前身の集中合格講座には、OnePointとして以下のような記述を掲載していました。
それが、今回のご質問に対する回答になるので、それをそのまま掲載します。
「都市計画の案については「公告」だったのに、都市計画が決定した場合は「告示」となっていますが、両者はどう違うのでしょうか。
どちらもある事柄を広く一般に知らせるという点では共通しているのですが、「公告」は、利害関係人に権利行使や異議申し立ての機会を与えるというニュアンスを含んでいる点が「告示」との違いになります。
ただ、宅建試験に合格するために、この違いを気にする必要はありません。両者の意味の違いを尋ねたり、「公告」と「告示」を入れ替えてひっかけたりすることがないからです。
法令上の制限では、このように似た意味を持つ言葉なのに、異なる言葉が使われる場面が、ちょくちょく出てきます。しかし、そういった言葉の使い分けは、基本的に合格するために必要ではありません。
本書でも、合格するために必要なものでない限り、今後は説明しませんので、深入りしないようにしてください。」
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-07-27 00:41:07
瀧澤先生
返信戴きましてありがとうございました。
両者の言葉の細かい使い分けを木にする必要はないようで、少し安心しました。どのような場合に、世間に広く通知をする必要があるのか、という点をしっかりと覚えておくようにします。
基本テキストに、許可と届け出についての違いが明確に記載されておりましたが、以前、仕事関係で受けた別の試験でこの許可と届け出という言葉を使い分けられないと、失点する問題がありました。
その時は、それに関して細かい違いなど気にせず暗記していたのですが、瀧澤先生の講義を受けて両者の使い分けの違いがはっきり分かりました。
重ねてのお尋ねになりますが、法令上の制限では特定行政庁という用語が出てきますが、特定行政庁=都道府県知事とイメージして良い、と解説をして下さいました。特定行政庁と都道府県知事については
両者を明確に使い分けが必要でしょうか?肢別過去問でもこの両者の使い分けを問題にしていたことは無かったと記憶していますので、この辺りの用語の使い分けの知識がかなり漠然としてしまっております。 宜しくお願い致します。seabass
seabass 2019-07-27 06:21:51
〉特定行政庁と都道府県知事については両者を明確に使い分けが必要でしょうか?
「使い分け」ですか?
厳密に言えば特定行政庁と都道府県知事はイコールではありません。しかし、少なくとも「特定行政庁」を「都道府県知事」に変えて迷わせるといった問題が出題されることはないでしょう。
ご存知の上でのご質問かと思いますが、建築主事は都道府県にのみ設置されるわけではなく、人口25万人以上の市にも設置が義務付けられていますし(建基法4条1項)、それ以外の市町村も建築主事の設置は可能です(建基法4条2項)。
そして、特定行政庁とは、建築主事が設置されている自治体の長のことなので、都道府県知事を意味することもあれば市町村長を意味する場合もあります(これを講義やテキストでくどくど説明しても意味がないので、講義やテキストでは「特定行政庁=都道府県知事とイメージして良いですよ」とザックリ説明しています。なので、本音を言えば、あまりココをほじくり返して欲しくないのですが(笑))。
したがって、「特定行政庁」を「建築主事」に置き換えても、正しい場合もあれば誤りとなる場合もあるので、問題として成立しないからです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-07-27 10:47:22
瀧澤先生
ご回答ありがとうございました。
特定行政庁というのが、都道府県知事と違って今ひとつイメージし難く、「特定行政庁の認可」や、「特定行政庁が支障なしと認めて」となっている問題が苦手でした。
先生から戴いた回答の内容と、基本テキストを再度確認して、図にしてみたらよく分かりました。同時に先生が特定行政庁は都道府県知事とイメージして良い、と仰った意味もわかりました。
前回の質問でもそうでしたが、試験ではあまり重要ではない事柄が気になってしまっているようで、学習のベクトルもずれてしまっているのかも知れません。
細かなヒッカケを警戒するよりも、テキストでAランク、Bランクで指定されたもののうち、うろ覚えになっているものを洗い出したいと思います。ありがとうございました。 seabass
seabass 2019-07-28 16:11:42