ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

20191228さん、こんにちは。

〉検認が必要なのは、公正証書遺言以外でよろしいでしょうか?

はい。その通りです。

〉最近の知っておくべきこれはという重要判例を教えて下さい。
〉先生が出題者だったら、最近のどの重要な判例(ここ3年以内で)を出題されますか?2,3でいいのでご教示ください。

申し訳ありませんが、特にそういったものは予想しておりません。
宅建試験には、最新の判例がバンバン出題されるような傾向はないからです。
悪しからずご了承ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2019-07-27 18:10:23

滝澤先生へ お世話になります。一番質問検認は理解済です。ありがとうございました。
二番目質問、講義の中ではほとんど触れていなかったので、はい。この際忘れます!
おかげさまで、今週試験でもよいくらい「出来上がりました」。
最後に先生の丁寧・勢力的な講義は頭が下がります!

投稿内容を修正

20191228  2019-07-28 15:04:26



PAGE TOP