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mika1030さん、こんにちは。

ご質問は、宅建業者が自ら売主の場合ということでしょうか?
自ら売主の場合は、保全措置を講じても手付額の制限により代金額の10分の2を超えることはできません。

基本テキストVol.3 P141の最後の2行に明記されていますよ。
ご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-07-27 19:54:02

先生、回答ありがとうございます^ ^

では、中間金は二割までではないんでしょうか?

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mika1030  2019-07-28 21:03:46

中間金は手付金ではないので、代金額の10分の2までという制限は及びません。

保全措置の対象となる「手付金等」と「手付金」は意味が違いますよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-07-28 22:55:13



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