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宅建業法/手付金について
mika1030 2019-07-28 22:55:13
先生こんばんは^ ^
いつも講義聞かせていただいてます^ ^
今回の質問なんですが、手付金は保全措置さえすれば、いくらでもいいんでしょうか?
mika1030さん、こんにちは。
ご質問は、宅建業者が自ら売主の場合ということでしょうか?
自ら売主の場合は、保全措置を講じても手付額の制限により代金額の10分の2を超えることはできません。
基本テキストVol.3 P141の最後の2行に明記されていますよ。
ご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-07-27 19:54:02
中間金は手付金ではないので、代金額の10分の2までという制限は及びません。
保全措置の対象となる「手付金等」と「手付金」は意味が違いますよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2019-07-28 22:55:13
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