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ichibugin00さん、こんにちは。

〉「用途地域無指定区域」というのは具体的にはどのようなところでしょうか?
〉調整区域、非線引き区域や用途地域の定めのない区域など
〉いろいろ思い当るところがあります。

その理解で間違いありません。

〉また、問題の出方として、「用途指定無指定区域」として出てくるのか、
〉「調整区域」などピンポイントに出てくる可能性があるのお教えください。

過去に出題された際には、「用途地域無指定区域」で出題されています。
1993年問23選択肢1
道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は,用途地域の指定のない区域内については,適用されない。

それ以降、一度も出題されていませんが、おそらく次に出題されるときにも「用途地域無指定区域」で出題されるでしょう。
なぜなら、市街化調整区域内でも用途地域を定めることができないわけではないので、「市街化調整区域」では用途地域の指定の有無が判別できないからです。

〉ということは、1種2種低層・中高層専用地域は北側斜線制限区域に含まれているものの
〉日影規制適用地域なので、実務では北側斜線制限の規制は受けないということでしょうか?

まず、誤解があるようです。
日影規制が適用される場合に北側斜線制限が適用されなくなるのは、第1種・第2種中高層住居専用地域だけです。
第1種・第2種低層住居専用地域は、日影規制が適用される区域であっても北側斜線制限が適用されます。

また、第1種・第2種中高層住居専用地域であっても、北側斜線制限が適用されないのは日影規制が適用される区域だけです。
第1種・第2種中高層住居専用地域だからといって、必ず日影規制が適用されるわけではありません。日影規制が適用されるのは「条例で指定する区域」に限られますから。
第1種・第2種中高層住居専用地域=日影規制が適用される、ではないのです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-04-22 21:32:06



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