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法令上の制限/用途地域無指定区域と日影規制について
ichibugin00 2017-04-22 21:32:06
いつもお世話になっております。
動画講義がとてもわかりやすく感謝しております。
講義を受けて気になったこと、2点を質問させてください。
①動画講座「法令上の制限」の建築基準法14、斜線制限のあたりで
「用途地域無指定区域」というのがあります。
「用途地域無指定区域」というのは具体的にはどのようなところでしょうか?
調整区域、非線引き区域や用途地域の定めのない区域など
いろいろ思い当るところがあります。
また、問題の出方として、「用途指定無指定区域」として出てくるのか、
「調整区域」などピンポイントに出てくる可能性があるのお教えください。
②動画講座「法令上の制限」建築基準法14で、「北側斜線制限」は1種2種低層と中高層専用地域が
適用され、日影規制区域は除く、となっています。
その次の回(建築基準法15)では、日影規制が適用される区域で、住居系用途地域が含まれるとあります。
ということは、1種2種低層・中高層専用地域は北側斜線制限区域に含まれているものの
日影規制適用地域なので、実務では北側斜線制限の規制は受けないということでしょうか?
試験では「日影規制と北側斜線制限両方の規制がかかる」というような問題があった場合には×になるのでしょうか?
お手数をお掛けしますが宜しくお願い致します。
ichibugin00さん、こんにちは。
〉「用途地域無指定区域」というのは具体的にはどのようなところでしょうか?
〉調整区域、非線引き区域や用途地域の定めのない区域など
〉いろいろ思い当るところがあります。
その理解で間違いありません。
〉また、問題の出方として、「用途指定無指定区域」として出てくるのか、
〉「調整区域」などピンポイントに出てくる可能性があるのお教えください。
過去に出題された際には、「用途地域無指定区域」で出題されています。
1993年問23選択肢1
道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は,用途地域の指定のない区域内については,適用されない。
それ以降、一度も出題されていませんが、おそらく次に出題されるときにも「用途地域無指定区域」で出題されるでしょう。
なぜなら、市街化調整区域内でも用途地域を定めることができないわけではないので、「市街化調整区域」では用途地域の指定の有無が判別できないからです。
〉ということは、1種2種低層・中高層専用地域は北側斜線制限区域に含まれているものの
〉日影規制適用地域なので、実務では北側斜線制限の規制は受けないということでしょうか?
まず、誤解があるようです。
日影規制が適用される場合に北側斜線制限が適用されなくなるのは、第1種・第2種中高層住居専用地域だけです。
第1種・第2種低層住居専用地域は、日影規制が適用される区域であっても北側斜線制限が適用されます。
また、第1種・第2種中高層住居専用地域であっても、北側斜線制限が適用されないのは日影規制が適用される区域だけです。
第1種・第2種中高層住居専用地域だからといって、必ず日影規制が適用されるわけではありません。日影規制が適用されるのは「条例で指定する区域」に限られますから。
第1種・第2種中高層住居専用地域=日影規制が適用される、ではないのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-04-22 21:32:06