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宅建業法/還付を受けた後の弁済業務保証金と分担金の充当金額について
takanori.yasuda 2020-07-04 04:47:03
1つ確認させてください。
宅建業者が保証協会に加盟している場合、
還付を受けた後の弁済業務保証金と分担金の充当金額について、教えて下さい。
新規事業開始、新規事務所開設時は、宅建業者⇒保証協会⇒供託所へはそれぞれ同額を納めるが、
保証協会から供託所へ供託する弁済業務保証金:本店60万円、各支店30万円
宅建業者から保証協会へ納付する分担金:本店60万円、各支店30万円
例えば、本店と支店3社の場合下記となるが、
営業保証金は、1000+500*3=2500
弁済業務保証金は、60+30*3=150
還付請求権者からの還付限度額は、営業保証金(ここでは2500)の範囲なので、損害の内容によっては、保証協会が供託所へ供託している弁済業務保証金の額(ここでは150)を超える可能性があります。
例えば、損害を被ったので、1000の還付を供託所へ請求するとなると実際納めているのは150なので、850が不足することになります。
そこで、弁済業務保証金or分担金の額を超える還付があれば、(ここでは1000)
あくまでも弁済業務保証金or分担金の額を補充すれば足りるのか。(ここでは150)
それとも実際の請求額1000を納める必要があるのか。
それとも弁済業務保証金は、1000で、分担金は150なのか。(他の宅建業者と痛みを分かち合うということで)
ご教示願います。
takanori.yasudaさん、こんにちは。
結論から言うと、1000万円の還付があったのであれば、宅建業者は保証協会に1000万円の還付充当金を納付しなければなりません。
基本テキストVol.3 P66に明確に記載されていますよ。
保証協会は・・・「還付された金額と同額」の弁済業務保証金を供託
↓
保証協会は、還付に係る社員に対して、「還付された金額と同額」の還付充当金を、保証協会に納付するよう通知
↓
通知を受けた宅建業者は・・・「通知された額の還付充当金」を保証協会に納付
ご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-07-31 09:44:57
この質問者様と同じ疑問をもちましたが、営業保証金は供託した中から還付されるが、弁済業務保証金分担金はつねにプールされなければいけないから、還付に係る社員は1000の還付があったら同額の還付充当金を納付しなければならないのですね?1000納付した時点で最初の弁済業務保証金分担金の分だけ多く支払っていて、
営業保証金よりも少ない負担で、消費者に補償する趣旨からは外れ
る気がします。
少ない負担というのは開業しやすくする意味だけでしょうか?
さらに1000万の還付充当金を納めないと保証協会の社員の地位を失うだけで済むのでしょうか?宅建業を営むために一週間以内に営業保証金を供託したとしても保証協会にとっては多大な損失になります。
ojalu884 2020-07-03 16:29:01
ojalu884さん、こんにちは。
〉営業保証金は供託した中から還付されるが、弁済業務保証金分担金はつねにプールされなければいけないから、還付に係る社員は1000の還付があったら同額の還付充当金を納付しなければならないのですね?
その通りです。
〉1000納付した時点で最初の弁済業務保証金分担金の分だけ多く支払っていて、
〉営業保証金よりも少ない負担で、消費者に補償する趣旨からは外れ
〉る気がします。
保証協会加入時に支払った弁済業務保証金分担金は、保証協会退会時に宅建業者に返還されるので、宅建業者が「弁済業務保証金分担金の分だけ多く支払っていて」という指摘は正しくありません。単純に、宅建業者は自分がしでかした不始末の責任を取っているだけです。
〉さらに1000万の還付充当金を納めないと保証協会の社員の地位を失うだけで済むのでしょうか?
済むはずがありません。当然、当該宅建業者が保証協会の社員の地位を失った後も、保証協会から弁償を求められます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-07-04 00:42:05