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takanori.yasudaさん、こんにちは。

結論から言うと、1000万円の還付があったのであれば、宅建業者は保証協会に1000万円の還付充当金を納付しなければなりません。

基本テキストVol.3 P66に明確に記載されていますよ。

保証協会は・・・「還付された金額と同額」の弁済業務保証金を供託

保証協会は、還付に係る社員に対して、「還付された金額と同額」の還付充当金を、保証協会に納付するよう通知

通知を受けた宅建業者は・・・「通知された額の還付充当金」を保証協会に納付

ご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:51

nobori_ryu 2019-07-31 09:44:57

この質問者様と同じ疑問をもちましたが、営業保証金は供託した中から還付されるが、弁済業務保証金分担金はつねにプールされなければいけないから、還付に係る社員は1000の還付があったら同額の還付充当金を納付しなければならないのですね?1000納付した時点で最初の弁済業務保証金分担金の分だけ多く支払っていて、
営業保証金よりも少ない負担で、消費者に補償する趣旨からは外れ
る気がします。
少ない負担というのは開業しやすくする意味だけでしょうか?  

さらに1000万の還付充当金を納めないと保証協会の社員の地位を失うだけで済むのでしょうか?宅建業を営むために一週間以内に営業保証金を供託したとしても保証協会にとっては多大な損失になります。

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ojalu884  2020-07-03 16:29:01

ojalu884さん、こんにちは。

〉営業保証金は供託した中から還付されるが、弁済業務保証金分担金はつねにプールされなければいけないから、還付に係る社員は1000の還付があったら同額の還付充当金を納付しなければならないのですね?

その通りです。

〉1000納付した時点で最初の弁済業務保証金分担金の分だけ多く支払っていて、
〉営業保証金よりも少ない負担で、消費者に補償する趣旨からは外れ
〉る気がします。

保証協会加入時に支払った弁済業務保証金分担金は、保証協会退会時に宅建業者に返還されるので、宅建業者が「弁済業務保証金分担金の分だけ多く支払っていて」という指摘は正しくありません。単純に、宅建業者は自分がしでかした不始末の責任を取っているだけです。

〉さらに1000万の還付充当金を納めないと保証協会の社員の地位を失うだけで済むのでしょうか?

済むはずがありません。当然、当該宅建業者が保証協会の社員の地位を失った後も、保証協会から弁償を求められます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:26

nobori_ryu 2020-07-04 00:42:05

瀧沢先生ありがとうございました。これからもよろしくご指導ください

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ojalu884  2020-07-04 04:47:03



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