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happy830moneyさん、こんにちは。

本人Aが未成年者であり、法定代理人Dの同意を得ずに土地の売買契約を結んでいる以上、Dは当該売買契約を取り消すことができます。
代理人Bを未成年者という設定にしていますが、Bが制限行為能力者であるかどうかに関係なく、Dは当該契約を取り消すことができます。

なお、類題が2002年問2選択肢3で出題されています。
Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結した。Bが未成年者であっても、Aが成年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。
→取り消すことができるので×

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-08-01 00:03:32

瀧澤宏之 先生

すごくわかりやすいです、ありがとうございました。

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happy830money  2019-08-01 12:40:43



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