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宅建業法/免許基準と登録の基準について
seabass 2019-08-02 07:19:36
瀧澤先生
いつもお世話になっております。
免許基準と登録の基準について、お尋ねします。
宅建業者が免許を受ける際の免許基準に、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者はその法定代理人が免許欠格だと免許を受けられない(基本テキストP27)とあり、
宅建士になるための登録の基準には、宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録を受けることができないとあります。
このような問題が出題されたとき、(特に登録の基準で)かなり迷うのですがこれは免許と登録の違いがはっきり理解出来ていないからだと思います。
「成年者と同一の行為能力を持たない未成年者が開業しても、新たに宅建士を雇えば良いので、免許はOK」、「登録はその人自身が宅建士になるための条件なので成年者と同一の行為能力がなければNG」
等、自分でも違いを考えてみたのですが、本当の理由は分かりませんでした。
成年者と同一の行為能力があるかどうか、法定代理人が免許欠格かどうか、枝分かれしていくため、少々暗記に頼りたくない部分ですので、両者の違いについて教えて下さい。
宜しくお願い致します。 seabass
seabassさん、こんにちは。
宅建業者は技能や知識がなくても、誰でもなれます。不足する技能や知識は周囲の人は補えば良いからです。
したがって、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の知識や経験を補うであろう法定代理人が免許欠格であれば、当該未成年者に宅建業者の開業を認めるわけにはいきません。
しかし、宅建士は一定の知識や技能がなければなることはできません。その点は、宅建試験に合格し2年以上の実務経験またはそれと同等以上の能力を有すると認められた者しか宅建士になることができないことから明らかです。
これは、宅建士が自身の責任において重要事項説明を始めとする法定業務をこなすことが予定されているからであり、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者のような能力不足の宅建士が周囲の人の助けを得て重要事項説明等の法定業務をこなすことは予定されていません。そのため、法定代理人が登録欠格か否かを検討する必要がないのです。
ただ、シビアなことを言うようですが、理屈が理解できているかどうかということと問題が解けるかどうかは別です。
問題を解く際に迷うのは、理解が足りないからではなく知識の定着不足に尽きると思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-08-01 11:05:55
瀧澤先生
お返事ありがとうございました。
成年者と同一の行為能力を持たない未成年者に対して、免許と登録の違いがよく分かりました。
ただ、一点最後にあった知識の定着不足とはどのようなことでしょうか?知識を定着させるためには、どのように勉強すれば良いでしょうか?
貴重なご指摘だったと思いますので、この辺り、もう少し詳しく教えて頂けませんでしょうか? seabass
seabass 2019-08-01 20:04:42
ストレートに言うと、もう少し「暗記すること」にも力を入れた方が良いのではありませんか?ということです。
seabassの場合、理解に力点を置くあまり、暗記がおろそか、または後回しになっているのではないかと感じたからです。
seabassさんは既に合格ラインを超える実力が身に付いてきていると思われますが、ここまで来ても定着していないポイント(要するに弱点)は、テキストとにらめっこしたり、まとめ表を作ったり、ノートに書きだしたりする等、力づくで覚え込むような泥臭い学習法も有効ですよ、ということです。
宅建試験は全50問が択一形式で出題されるので(論文式ではないので)、問われるのはあくまでも理解ではなく個々の知識です。
もちろん、理解しなければ知識は身に付きにくいのですが、理解は知識を身に付けるための手段に過ぎないので、本末転倒にならないようにご注意ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2019-08-01 23:50:56
瀧澤先生
返信ありがとうございました!
とても参考になる内容でした。これからの勉強の一つにしたいと思います。
1点に理解を深めることばかりに集中して、その他がガラ空きということは今までにもあったので、同じ轍を踏まないように、「広く浅く」ではありませんが、
弱点を洗い出して、暗記することにも力を入れるようにします。ありがとうございました。 seabass
seabass 2019-08-02 07:19:36