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法令上の制限/非常災害のための応急措置
asako89 2019-08-04 12:48:01
タキザワ先生、はじめまして。
わかりやすい講義をありがとうございます。
苦手の意思表示と開発許可を克服しつつあります。
WEBドリルの問題への質問です。
「都市計画事業で施行する事業地内で、非常災害のための必要な応急措置として、建築物を建築する場合、都道府県知事の許可をうけなければならない」
この問題の解答は◯でした。
「非常災害のための必要な応急措置」は都道府県知事の許可は不要ではないのでしょうか。
解答が◯になっている理由を、教えていただけないでしょうか。
もういちどやってみたところ、×になりました。
勘違いだったかもしれません。
大変失礼しました。
asako89さん、こんにちは。
該当する問題は、次の問題ではありませんか?
「都市計画事業を施行する事業地内で非常災害のための必要な応急措置として建築物を建築する場合、都道府県知事の許可は不要である。」
答えば×ですね。都市計画事業制限の場合、許可不要となる場面はありません。したがって、非常災害のための必要な応急措置であっても許可が必要です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:3人
nobori_ryu 2019-08-04 12:15:59
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