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asako89さん、こんにちは。

該当する問題は、次の問題ではありませんか?
「都市計画事業を施行する事業地内で非常災害のための必要な応急措置として建築物を建築する場合、都道府県知事の許可は不要である。」

答えば×ですね。都市計画事業制限の場合、許可不要となる場面はありません。したがって、非常災害のための必要な応急措置であっても許可が必要です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-08-04 12:15:59

疑問がとけました。
タキザワ先生、ありがとうございました。

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asako89  2019-08-04 12:48:01



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