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法令上の制限 [語呂合わせ]/建築確認
okuyama 2017-04-27 18:39:06
建築確認が必要となる場合で、都市計画区域、準都市計画区域では集団規定があるから建築確認が必要とあるのですが、都市計画、準都市計画区域外で地方公共団体が条例で集団規定を定めている場合、建築確認は必要はあるのでしょうか?
また、大規模修繕、模様替えはどれくらいの規模から大規模になるのでしょうか?
修繕、模様替えの規模が10m以内の場合、確認が必要があるのか気になっております。
okuyamaさん、こんにちは。
先に申し上げておきますが、宅建試験対策の学習で、建築基準法を隅から隅まで理解しようとする必要はありません。
宅建試験は、建築の専門家になるための試験ではないからです。
また、宅建試験は資格試験としての歴史も古く、過去問が豊富にあり、出題傾向がはっきりしています。
したがって、過去問で出題されてもいない事柄について深入りするのは、合理的な学習とは言えません。
そういった点をわきまえてご質問いただけると幸いです。
〉都市計画、準都市計画区域外で地方公共団体が条例で集団規定を定めている場合、建築確認は必要はあるのでしょうか?
必要です。ですが、まず試験で出題されることはないでしょう。
〉大規模修繕、模様替えはどれくらいの規模から大規模になるのでしょうか?
建築基準法では、大規模修繕は「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」とされています(建築基準法2条14号)。
同様に、大規模模様替は「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替」とされています(建築基準法2条15号)。
いずれにしても、試験で出題される可能性は極めて低く、試験対策としては不要です。気になるようでしたら、役所の建築関係の部署にお問い合わせください。
〉修繕、模様替えの規模が10m以内の場合、確認が必要があるのか気になっております。
必要です。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-04-23 17:20:01