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宅建業法/免許
silent 2019-08-07 09:39:39
法人Aは宅地建物取引業を行うため甲県内に本店を置き、乙県内に支店をおくこととした場合、たとえ乙県内の支店で宅地建物取引業を営まないこととした場合であっても、国土交通大臣の免許を受けなければならない。という問題で○でした。
解説では宅建業を営もうとする場合で2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合には、宅建業を行わない支店であっても事務所とみなされると書いてありました。
宅建業を行わない支店の事務所ならば国土交通大臣の免許ではなくこの問題ならば甲県知事免許だと思うのですが。宜しくお願いします。
silentさん、こんにちは。
さあ、なんででしょう。甲県知事の免許で良いはずですが・・・。
この問題は、模擬試験または予想問題集の問題か何かでしょうか?
実はこういう問題の解説を求められるのは、非常に困るんですよ。(*_*)
というのは、
①問題文をsilentさんが一言一句間違いなく再現しているかどうかの確認を取ることが私にはできませんし、
②解説についても同様に確認を取ることができません。さらに、
③問題文と解説が間違いなく再現されていたとしても、出題ミスの可能性が否定できません。
したがって、私が責任をもって解説することができないからです。
ですので、大変申し訳ありませんが出題元(出版元)にお問い合わせいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-08-06 22:35:02
瀧澤先生ありがとうございます。
一応問題は一言一句書かせていただきました。
私自身も出題ミスだと思ったのですが法人だと事務所にあたるのかなって思いまして質問させていただきました。
silent 2019-08-07 06:30:59
宅建業者が法人であるかどうかは関係ないですね。
国土交通省が定める宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方に「宅地建物取引業を営まない支店は(事務所に)該当しないものとする」と明記されていますからね。
やはり、出題元にお問い合わせいただくしかないと思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-08-07 09:39:39