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権利関係/連帯債務の相殺の絶対効について
galon 2019-08-19 11:07:38
はじめまして。
連帯債務の相殺の絶対効が民法改正によって以下文章における「イ」が加わったという情報を目にしました
この改正は2019年度の宅建試験での出題範囲なのでしょうか?
「イ」の条文が加わった民法改正の施行日が分からないため、自分で判断がつきません。
宜しくお願いします
アー連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。(民法第436条第1項と同文)
イーアの債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度で、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる
galonさん、こんにちは。
改正民法の施行日は2020年4月1日です。
したがって、改正民法の規定は今年の宅建試験では出題されません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-08-09 23:10:56
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