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宅建業法 [過去問]/廃業等の届け出
misamukai 2019-08-12 04:00:37
いつもお世話になっております‼︎
過去問を解いていて、わからない肢がありましたので、
質問させて頂きます‼︎
平成29年度 44問目の2番目
②個人である宅建業者Cがその事業を法人化するため、
新たに株式会社Dを設立し、その代表取締役に就任する場合、
D社はCの免許を承継することができる。
→誤り
個人である宅建業者がその事業を法人化するため、
新たに株式会社を設立し、その代表取締役に就任する場合、
その株式会社は免許を承継することは出来ない。
→テキストに掲載されていない知識で、?と思って飛ばして、他の選択肢が正しいと分かりましたので、この問題自体を正解できましたが、自分の使用している過去問では重要度が高く表示されておりましたので、瀧澤先生に質問させて頂きます(>人<;)
この年の44問目の1肢目が、宅建業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することが出来る。
→誤であると判断出来ました!何度か見たことがある問題でした^ - ^
1肢目、2肢目は、同趣旨で、どのような状況であっても
免許を承継することはない!と考えても大丈夫でしょうか?m(._.)m
合併により消滅した場合、また相続による承継の場合に
その契約を結了する範囲内では免許を承継する形であるという考え方です(>人<;)
宜しくお願い致します!
misamukaiさん、こんにちは。
〉1肢目、2肢目は、同趣旨で、どのような状況であっても
〉免許を承継することはない!と考えても大丈夫でしょうか?
免許の承継はないと考えて大丈夫です。
その点は車の運転免許と同じですね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-08-11 11:29:33