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宅建業法 [過去問]/廃業等の届け出
misamukai 2019-08-12 04:02:15
いつもお世話になっております!!ありがとうございます!
先程質問させて頂きました、平成29年度の44問目、
4肢目についても、気になるところがあったので質問させて頂きます!何度も申し訳ございませんm(__)m
4、宅建業者F社〔乙県知事免許〕が、
株主総会の決議により、解散することとなった場合、
その清算人は解散の日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
→正しいとすぐ判断できました!
ただ解説の方に、宅建業者〔法人〕が、合併および破産手続き開始の決定以外の理由で解散した場合、
清算人は解散の日から30日以内に免許権者に、その旨を届け出なければならない。
とありました。
この解散の届け出についての、原因は合併および破産手続き開始の決定以外の理由であると確認する必要はありますでしょうか?(>人<;)
この問題の解説を読んだ時、初めてそんな条件があることに気づきまして、ハッとしてしまいました。
宜しくお願い致します!
misamukaiさん、こんにちは。
〉この解散の届け出についての、原因は合併および破産手続き開始の決定以外の理由であると確認する必要はありますでしょうか?
ありません。
たしかに会社が合併したり破産手続き開始決定を受けた場合、当該会社は解散することになります。
しかし、問題文で合併または破産による解散であることが示唆されていない限り、合併または破産以外の理由による「解散」が問われていると判断すれば大丈夫です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-08-11 11:53:42
お返事ありがとうございます!
細かい点ですが、引っかかっていましたので、
分かりやすく解説頂き、本当に感謝しております!
ありがとうございます!
misamukai 2019-08-12 04:02:15