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seabassさん、こんにちは。

〉野球場や遊園地であっても、その中には事務所やトイレ、食堂等が建設されると思うので、これが「主として建築物の建築」に当たるとすると、ほぼすべての建築行為に対して許可が必要となる市街化調整区域では、1ヘクタール未満であっても許可が必要になるのでしょうか?

問題文中に「事務所やトイレ等の建設も考慮して考えろ」という注文が入っていないのであれば、そんなことまで考慮して許可の要否を検討する必要はありません。
また、そのような問題が出題される可能性はないでしょう。

なお、実務的な疑問としてお考えなのであれば、許可申請先の自治体にご相談ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-08-11 11:40:25

瀧澤先生へ

そこまで細かく気にする必要がなく、安心しました。
実務的な質問ではなく、問題を解く中で少々気になっていたので質問させていただきました。
回答頂きまして、ありがとうございました。  seabass

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seabass  2019-08-11 16:32:57



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