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法令上の制限 [過去問]/開発行為の規制について
seabass 2019-08-11 16:32:57
瀧澤先生
いつもお世話になっております。
先日、開発行為について詳しいご説明ありがとうございました。市街化調整区域内での建築物・特定工作物の建築について疑問に思った点がありましたので、宜しくお願いします。
過去問で同じような内容が出題されたかは不明なのですが、市街化調整区域内で1ヘクタール未満の野球場や遊園地を建設するために行う土地の区画形質の変更には都道府県知事の許可は不要でしょうか?
解く手順として、①当該行為が開発行為に該当するか/②①が開発行為になるとして、許可不要な例外に該当するか、を前回教えて頂きました。
①の、当該行為が開発行為に該当するか=主として建築物の建築又は特定工作物の建設のように供する目的で行う区画形質の変更として考えておりましたが、1ヘクタール未満ということだけを考えれば
市街化調整区域内であっても特定工作物に該当しないので許可不要という答えが出るのですが、「主として建築物の建築…」というフレーズが引っ掛かっています。野球場や遊園地であっても、その中に
は事務所やトイレ、食堂等が建設されると思うので、これが「主として建築物の建築」に当たるとすると、ほぼすべての建築行為に対して許可が必要となる市街化調整区域では、1ヘクタール未満であっても
許可が必要になるのでしょうか?宜しくお願い致します。 seabass
seabassさん、こんにちは。
〉野球場や遊園地であっても、その中には事務所やトイレ、食堂等が建設されると思うので、これが「主として建築物の建築」に当たるとすると、ほぼすべての建築行為に対して許可が必要となる市街化調整区域では、1ヘクタール未満であっても許可が必要になるのでしょうか?
問題文中に「事務所やトイレ等の建設も考慮して考えろ」という注文が入っていないのであれば、そんなことまで考慮して許可の要否を検討する必要はありません。
また、そのような問題が出題される可能性はないでしょう。
なお、実務的な疑問としてお考えなのであれば、許可申請先の自治体にご相談ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-08-11 11:40:25
瀧澤先生へ
そこまで細かく気にする必要がなく、安心しました。
実務的な質問ではなく、問題を解く中で少々気になっていたので質問させていただきました。
回答頂きまして、ありがとうございました。 seabass
seabass 2019-08-11 16:32:57