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権利関係/催告権について
10261228 2019-08-12 06:49:29
瀧澤先生へ お世話になります。無権代理の章で無権代理人と取引した相手方の
できることとして、相当な期間を定めて本人に追認するかどうかの催告がありました。
代理とは別の質問になりますが、制限行為能力者が取り消し得る行為を行った場合、その取引した相手方は
「追認するか確答しなさい」と催促は可能でしょうか?
この場合、催促する相手方は①未成年者・成年後見人の場合は法定代理人、②被保佐人・被補助人は
保護者又は本人はになると思うのですが、期間は相当な期間でいいのでしょうか?
期間中に催告に対する確答がなかったときは①&②どのようになるのでしょうか?
①は法定代理人が相手なので有効(追認できそう)②は取り消しできそうと考えています。
宜しくお願い致します。
10261228さん、こんにちは。
制限行為能力制度にも催告権の制度があります。
〉催促する相手方は①未成年者・成年後見人の場合は法定代理人、②被保佐人・被補助人は
〉保護者又は本人はになると思うのですが、期間は相当な期間でいいのでしょうか?
「1ヵ月以上の期間」となっています。
ただ、「1ヵ月以上の期間」を「相当な期間」に変えて引っ掛け、というのはあり得ないと思います。
〉期間中に催告に対する確答がなかったときは①&②どのようになるのでしょうか?
①の場合は追認したものとみなされます。したがって、取消しはできなくなります。
これに対して、②の場合は、被保佐人・被補助人に催告したにもかかわらず確答がなかったときは取り消したものとみなされます。
しかし、能力回復後の被保佐人・被補助人に催告したにもかかわらず確答がなかったときは追認したものとみなされます。
一方、保護者に催告したにもかかわらず確答がなかったときは追認したものとみなされます。
要するに、催告を受けた者が制限行為能力者の場合は、確答できなくてもやむを得ないため、制限行為能力者側は不利益な扱いを受けないよう取り消したものとみなされます。
一方、催告を受けた者が健常な判断力を有する場合は、確答しなければ制限行為能力者側は不利益な扱いを受け、追認したものとみなされます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-08-11 11:51:56