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10261228さん、こんにちは。

制限行為能力制度にも催告権の制度があります。

〉催促する相手方は①未成年者・成年後見人の場合は法定代理人、②被保佐人・被補助人は
〉保護者又は本人はになると思うのですが、期間は相当な期間でいいのでしょうか?

「1ヵ月以上の期間」となっています。
ただ、「1ヵ月以上の期間」を「相当な期間」に変えて引っ掛け、というのはあり得ないと思います。

〉期間中に催告に対する確答がなかったときは①&②どのようになるのでしょうか?

①の場合は追認したものとみなされます。したがって、取消しはできなくなります。
これに対して、②の場合は、被保佐人・被補助人に催告したにもかかわらず確答がなかったときは取り消したものとみなされます。
しかし、能力回復後の被保佐人・被補助人に催告したにもかかわらず確答がなかったときは追認したものとみなされます。
一方、保護者に催告したにもかかわらず確答がなかったときは追認したものとみなされます。

要するに、催告を受けた者が制限行為能力者の場合は、確答できなくてもやむを得ないため、制限行為能力者側は不利益な扱いを受けないよう取り消したものとみなされます。
一方、催告を受けた者が健常な判断力を有する場合は、確答しなければ制限行為能力者側は不利益な扱いを受け、追認したものとみなされます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-08-11 11:51:56

滝澤先生へ ご回答ありがとうございました。「要するに」で全てが理解できました。
いつもありがとうございます!

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20191228  2019-08-12 06:49:29



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