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seabassさん、こんにちは。

〉もし仮にDが宅建業法66条1項8号または9号に該当することをしてC社が免許取り消しになっていると、Bも免許欠格になり、A社も免許は受けられないのでしょうか?

揚げ足をとる様で申し訳ありませんが、ご質問自体に誤りが含まれています。
宅建業法66条1項8号9号は、いずれも宅建業者を対象とするので「(宅建業者でない)Dが宅建業法66条1項8号または9号に該当することをして」ということはあり得ません。

多分おっしゃりたいのは、「宅建業法66条1項8号または9号に該当することによりC社が免許を取り消されると、Bも免許欠格となり、A社も免許を受けられないのでしょうか?」ですよね?

はい、その通りです。
たとえばC社が不正手段による免許取得を理由として免許を取り消された場合、実際に不正手段による免許取得に関与したのがDだけで、Bが関与していなかったとしても、Bが公示日前60 日以内にC社の役員だったのであればBは免許欠格です。

つまり、C社が免許を取り消された理由によってはBも免許欠格となる可能性があるところ、私は本問の出題の意図を、Dが禁錮以上の刑に処せられその刑の執行が終わった日から5年を経過していないことを理由としてC社が免許を取り消された場合もBが免許欠格となるのかどうかを判断させるものと考えたため、このような解説にしたのです。

〉「懲役になって5年経過していなのはあくまでDであり、C社の免許が取り消されてもBとは無関係だから」との解釈をしては不味いのでしょうか?

別にまずいとは思いません。むしろ、それが実戦感覚だと思います。
ただ、解説というのはただ単に正誤の理由を説明するだけのものではありません。
出題者の意図を正しく理解していただきたいので、この様な解説にしました。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2019-08-16 22:06:14

瀧澤先生へ

最初の質問文、誤り部分の訂正ありがとうございました。
テキストを読み返し、業者を対象としたものであると確認しました。この辺りも頭の中でしっかり整理がついていなかったようです。

C社が不正手段による免許取得を理由として免許を取り消された場合、実際に不正手段による免許取得に関与したのがDだけで、Bが関与していなかったとしても、Bが公示日前60 日以内にC社の役員だったのであればBも免許欠格にまでなるという事は考えておりませんでした。ですので、解説がなぜこのような内容になっているのだろうと考え込んでおりましたが、疑問が解消しました。
私が今まで持っていた考え方は、出題者の意図をしっかりと理解できておりませんでした。たとえ問題には正解していても、解答への導き方が間違っているのは少し残念ですので、質問させて頂いて、良かったです!詳しい解説、ありがとうございました! seabass






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seabass  2019-08-17 01:36:12



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