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法令上の制限/地区計画/補助的地域地区について
mayutakken55 2019-08-19 13:29:17
タキザワ先生こんばんは
よろしくお願いします!
①準都市計画区域に都市施設が作れるかどうか→地区計画について
テキストP.15 欄外右下の補足説明
「準都市計画区域内で~区域区分や都市施設、市街地開発事業、区域計画を定めることはできない」
の中の都市計画について、
http://smon-hiroba.net/tk/bbs_each.php?rcdId=189
こちらの回答を拝見しました。
回答:
要するに、都市計画区域Aのための都市施設であれば準都市計画区域Bの中に定めることもできるが、準都市計画区域Bのための都市施設を定めることはできないということです。
上記、理解しました!
「地区計画」についてはどうでしょうか。
同じく準都市計画区域無いに定めることはできない、とのことですが、
同様のことが生じるのでしょうか。
こちらの回答も拝見しましたが
http://smon-hiroba.net/tk/bbs_each.php?rcdId=739
具体的に説明していただけるとありがたいです。
②補助的地域地区について
都市計画区域・準都市計画区域外には、用途地域は定めることができないため、
補助的地域地区についても同様、定めることができない
ということで理解は合っていますか?
都市計画法に苦戦しています。攻略法があれば教えて欲しいです。
mayutakken55さん、こんにちは。
〉「地区計画」についてはどうでしょうか。
〉同じく準都市計画区域無いに定めることはできない、とのことですが、
〉同様のことが生じるのでしょうか。
都市計画区域外にも定めることができる都市施設と異なり、地区計画は都市計画区域外に定めることはできないので、都市施設と同様の問題は生じません。
〉都市計画区域・準都市計画区域外には、用途地域は定めることができないため、
〉補助的地域地区についても同様、定めることができない
〉ということで理解は合っていますか?
都市計画は、原則として都市計画区域内または準都市計画区域内にしか定めることができません。
したがって、都市計画区域・準都市計画区域外に補助的地域地区を定めることは、もちろんできません。
〉都市計画法に苦戦しています。攻略法があれば教えて欲しいです。
特効薬はありません。
ただ、①丸暗記に走らず、理解をしたうえで知識の習得に努めること、②愚直に過去問演習と知識の確認を繰り返すこと、③欲張って過去問で出題されていない項目には深入りしないことの3点を心掛けて学習してください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-08-17 23:42:09
タキザワ先生
ご返信ありがとうございました!
確認いたしました。スッキリしました。
攻略法のアドバイスもありがとうございます!
mayutakken55 2019-08-19 13:29:17