ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係/区分所有法
misamukai 2019-08-19 14:36:14
いつもお世話になっております!
テキストを読んでいて、疑問に思ったことがありましたので、質問させて頂きます!
区分所有法の、集会の決議のところで、
原則各過半数の賛成ですが、4/3以上の賛成が必要な場合と、
5/4以上の賛成が必要な建て替え決議がありました。
そのあと、復旧・建て替えの内容がありますが、
大規模復旧、建て替え決議については、別段の定めができないと仰っておられましたが、
集会の決議で4/3以上の賛成が必要な項目は、
すべて規約で別段の定めが出来ないと考えても大丈夫でしょうか?╰(*´︶`*)╯
この大規模復旧と建て替え決議について、
別段の定めが出来ないと言う部分が、忘れがちになってしまうので、もし4/3以上賛成が必要な場合全てが、
別段の定めが出来ないのであれば、覚えやすいと思いました。
先生に質問することで復習になりますので、
細かい部分ですが、質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
misamukaiさん、こんにちは。
〉集会の決議で4/3以上の賛成が必要な項目は、
〉すべて規約で別段の定めが出来ないと考えても大丈夫でしょうか?
ダメです。
共用部分の重大変更は、規約で区分所有者の定数を過半数まで引き下げることができます。
ただ、重大変更以外は規約で別段の定めをすることはできないと考えて大丈夫です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-08-19 08:48:46
PAGE TOP