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misamukaiさん、こんにちは。

〉集会の決議で4/3以上の賛成が必要な項目は、
〉すべて規約で別段の定めが出来ないと考えても大丈夫でしょうか?

ダメです。
共用部分の重大変更は、規約で区分所有者の定数を過半数まで引き下げることができます。

ただ、重大変更以外は規約で別段の定めをすることはできないと考えて大丈夫です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-08-19 08:48:46

分かりました!ありがとうございます!

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misamukai  2019-08-19 14:36:14



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