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tommy67さん、こんにちは。

「免許の効力を失った後に取引が結了してる場合は、取引の結了後に取り戻しの事由が発生する」とのことですが、具体的にどのような場面を想起されていますか?

「免許の効力を失った」=取戻し事由なので、「免許の効力を失った後に取引が結了してる場合は、取引の結了後に取り戻しの事由が発生する」が具体的にイメージできません。もう少し詳しくご説明いただけますか?

瀧澤

参考になった:6

nobori_ryu 2017-04-25 23:07:37

大変失礼いたしました。
他の解説を読んでみたら、以下のように書いてありました。

宅建業を廃業しても、取引が完了していない案件に対しても、営業保証金の効果は及びます。よって、その案件の取引が終わった日から10年で、営業保証金の還付請求権は時効により消滅しますから、公告不要で、営業保証金を取り戻すことができることになります。
問題文は、廃業の日から10年としてるため、間違いとなります。

この解説だと、取り戻しの事由が発生する場合は案件の取引が終わった時だと思うですが、、、

よろしくお願い致します。

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tommy67  2017-04-26 00:02:15

確かに、私の解説とは説明が異なるようですね。
ただ、その解説を私に求められても困ります。(*_*)

出版元にお問い合わせください。

瀧澤

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nobori_ryu  2017-04-26 00:14:00

なるほど。おっしゃりたいことが分かりました。

ご呈示の解説とは異なりますが、次のような解説に改める方が、良さそうですね。

宅建業者は廃業の届出等により免許が失効したときは、営業保証金を取り戻すことができるが、その場合、還付請求権者に対してその権利を申し出るべき旨の公告をしなければならない。もっとも、取戻しの事由が発生したときから10年を経過した場合は、公告をせずとも営業保証金を取り戻すことができる。本問では、「廃業によりその免許が効力を失い」とあるが、廃業後に取引が結了しているため、実際に免許が失効したのは取引が結了した時である。したがって、A社が公告することなく営業保証金を取り戻せるのは、「取引が結了した時から」10年が経過している場合であって、「廃業の日から」10年が経過している場合ではない。

ご指摘、ありがとうございます。
近いうちに、肢別過去問等の解説を修正します。

瀧澤

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参考になった:19

nobori_ryu 2017-04-26 01:06:06



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