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mika1030さん、こんにちは。

〉400万以上の高い物件の場合にはどうなるのでしょうか?
〉特別の依頼に基づくのなら、高い物件であれば売主でも買主でも依頼オッケーなのでしょうか?
〉そして金額も実際掛かった分、支払われるのでしょうか?

そのような理解で間違いありません。

国土交通省が発表している「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」には次の通りに記載されています。
「この規定(=国土交通大臣の定める報酬額以外に報酬を受領することを禁止する規定)には、宅地建物取引業者が依頼者の特別の依頼により行う遠隔地における現地調査や空家の特別な調査等に要する実費の費用に相当する額の金銭を依頼者から提供された場合にこれを受領すること等依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用に相当する額の金銭で、その負担について事前に依頼者の承諾があるものを別途受領することまでも禁止する趣旨は含まれていない。」

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-08-19 10:00:35



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