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権利関係/借地上の建物の滅失と再築
20191228 2019-08-19 13:49:18
滝澤先生へ 大変お世話になります。権利関係基本テキストP223の結論の関連質問です。
更新前後の結論は大違いですが、更新後の「承諾無し」の結論はわかりました。
「承諾有り」の場合の更新後の存続期間の起算点を教えて下さい。
起算点は借地権設定者の承諾と再築日しか考えられないと思っていますが・・・
20191228さん、こんにちは。
〉「承諾有り」の場合の更新後の存続期間の起算点を教えて下さい。
借地契約更新後の建物の再築について借地権設定者が承諾をしても、借地権の存続期間を延長させる効力はありません。
したがって、基本テキストVol.1 P214の「3 更新後の期間」に記載の通り、借地権設定後の最初の更新の場合は更新の日から20 年、2度目以降の更新の場合は更新の日から10 年が経過すると借地契約は終了します(なお、当事者がそれより長い期間を定めた場合は、その期間が経過したときに終了)。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-08-19 10:10:23
滝澤先生へ 返信ありがとうございます。更新後の20年のカウントは更新日から始まる。
承認無ですから、承認日とか再築日ではないことを理解しました。「20年のカウントは更新日から」
20191228 2019-08-19 13:49:18
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