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20191228さん、こんにちは。

〉「承諾有り」の場合の更新後の存続期間の起算点を教えて下さい。

借地契約更新後の建物の再築について借地権設定者が承諾をしても、借地権の存続期間を延長させる効力はありません。
したがって、基本テキストVol.1 P214の「3 更新後の期間」に記載の通り、借地権設定後の最初の更新の場合は更新の日から20 年、2度目以降の更新の場合は更新の日から10 年が経過すると借地契約は終了します(なお、当事者がそれより長い期間を定めた場合は、その期間が経過したときに終了)。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-08-19 10:10:23

滝澤先生へ 返信ありがとうございます。更新後の20年のカウントは更新日から始まる。
承認無ですから、承認日とか再築日ではないことを理解しました。「20年のカウントは更新日から」

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20191228  2019-08-19 13:49:18



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