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galonさん、こんにちは。

〉では主たる債務者は連帯保証人が持つ債権者に対する相殺を援用することができるのでしょうか?

主たる債務者にとって、連帯保証人が債権者に対して有する債権は他人の債権です。
したがって、主たる債務者にその債権による相殺の援用を認めることは、主たる債務者に他人の債権の処分権を与えるに等しいことになります。
よって、当然、援用はできません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-08-19 11:27:44



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