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宅建業法/報酬額 低廉な空家等
misamukai 2019-08-20 08:55:04
いつもお世話になっております。
報酬額の低廉な空家等の売買、交換にかかる、媒介代理の場合に、
依頼者の売主、交換を行うものから受け取れる報酬限度額について質問させていただきます。
テキストに掲載されている例を何度も解いておりましたので、
例の数字を変えた場合に合っているのか自信がなく、先生に採点していただきたく思います!
宜しくお願い致します!!!
宅建業者Aが、売主甲と買い主乙双方から媒介の依頼を受け、
甲の所有する建物(消費税は含まない)200万円の売買契約を締結した。
現地調査等に要する費用は5万円である。
→乙から受け取れる報酬額
200万円×5%×1,08=10,8000
甲から受け取れる報酬額
→10,8000+50000=15,8000
15,8000 く 180000×1,08=19,4400
Aは甲から15,8000、乙から10,8000の26,6000を受け取れる。
宜しくお願い致します。
misamukaiさん、こんにちは。
宅建業者Aが消費税課税事業者なのか否かが不明なため、正誤の判断ができません。
仮に課税事業者なのであれば、Aは甲から媒介報酬10万円と現地調査費用5万円を合計した15万円に消費税8%を上乗せした16万2,000円まで報酬を受領できます。
一方、乙からは10万8,000円まで報酬を受領できます。
宅建業者が消費税課税事業者なのであれば、現地調査費用5万円にも消費税を上乗せできるのをお忘れなく。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-08-20 01:38:46
お返事ありがとうございます!
では、宅建業者が消費税課税事業者であれば、
報酬額10万円と現地調査費等5万円を先に足して、
それから消費税を上乗せする方法でも大丈夫でしょうか?٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
お返事お待ちしてます!
misamukai 2019-08-20 01:49:26
〉では、宅建業者が消費税課税事業者であれば、
〉報酬額10万円と現地調査費等5万円を先に足して、
〉それから消費税を上乗せする方法でも大丈夫でしょうか?
むしろ、そのように計算するべきです。
その方が、現地調査費に消費税を上乗せし忘れ・・・といったことは起こりません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-08-20 08:55:04