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misamukaiさん、こんにちは。

宅建業者Aが消費税課税事業者なのか否かが不明なため、正誤の判断ができません。
仮に課税事業者なのであれば、Aは甲から媒介報酬10万円と現地調査費用5万円を合計した15万円に消費税8%を上乗せした16万2,000円まで報酬を受領できます。
一方、乙からは10万8,000円まで報酬を受領できます。

宅建業者が消費税課税事業者なのであれば、現地調査費用5万円にも消費税を上乗せできるのをお忘れなく。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-08-20 01:38:46

お返事ありがとうございます!

では、宅建業者が消費税課税事業者であれば、
報酬額10万円と現地調査費等5万円を先に足して、
それから消費税を上乗せする方法でも大丈夫でしょうか?٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

お返事お待ちしてます!

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misamukai  2019-08-20 01:49:26

〉では、宅建業者が消費税課税事業者であれば、
〉報酬額10万円と現地調査費等5万円を先に足して、
〉それから消費税を上乗せする方法でも大丈夫でしょうか?

むしろ、そのように計算するべきです。
その方が、現地調査費に消費税を上乗せし忘れ・・・といったことは起こりません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-08-20 08:55:04



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