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宅建業法/事務所の規定
anarchy 2019-08-22 12:25:16
法人Aは、宅建業を行うため甲県内に本店を置き、乙県内に支店を置くこととした場合、たとえ乙県内の支店で宅建業を営まないとした場合であっても、大臣免許を受けなければならない。
私は、参考書を読んでも、どうしても甲県知事免許だけでよいのではと思ってしまうのですが、どうなのでしょうか?
anarchyさん、こんにちは。
以前にも同趣旨のご質問が寄せられています。
http://smon-hiroba.net/tk/bbs_each.php?rcdId=2613
そちらにも書きましたが、出版元(出題元)にお問い合わせください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-08-22 09:37:36
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