ニックネーム | *** 未ログイン ***
宅建業法 [過去問]/保全措置と申込金について
asako89 2019-08-23 16:43:57
タキザワ先生、こんにちは。
肢別過去問 宅建業法テキスト
P170 問13の問題についてお伺いします。
「完了前のマンション、代金3000万を売買契約を締結し、Bから手付200万を受領した」とあります。
完了前であれば、代金の5パーセント超え、1000万超えであれば保全措置は必要だと思います。
解説では、申し込み金5万円は、代金に充当されるものは手付金になるとのこと。
手付金は205万となり、代金の5パーセントは超えていると思います。
申し込み証拠金について保全措置を講ずるかどうかの質問で、
前半の
「手付金は205万となり、代金の5パーセントは超えている」の部分は
保全措置がするかどうかをかいていませんが、
申し込み証拠金と合わせて、保全措置が必要ということでしょうか。
私の理解に間違っている部分があれば
教えていただけないでしょうか。
asako89さん、こんにちは。
宅建業者が手付金200万円と代金に充当される申込証拠金5万円を受領する場合に、手付金が205万円となると考えている点が間違っています。
たとえ申込証拠金5万円を受領しても、手付金は200万円で変わりません。手付金と申込証拠金は別物だからです。
そもそも宅建業者が自ら売主となる場合に保全措置が必要なのは「手付金等」であり、手付金だけを意味するわけではありません。
申込証拠金は「手付金」ではありませんが、代金に充当される場合は保全措置が必要な「手付金等」に該当するのです。
もう一度、基本テキストVol.3 P135で「手付金等」の定義をご確認ください。
本問の場合、手付金200万円と申込証拠金5万円の合計205万円が「手付金等」に該当し、代金額3,000万円の5%を超えているため、申込証拠金を含む205万円について保全措置が必要となります。したがって○となります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2019-08-23 16:24:36