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asako89さん、こんにちは。

宅建業者が手付金200万円と代金に充当される申込証拠金5万円を受領する場合に、手付金が205万円となると考えている点が間違っています。
たとえ申込証拠金5万円を受領しても、手付金は200万円で変わりません。手付金と申込証拠金は別物だからです。

そもそも宅建業者が自ら売主となる場合に保全措置が必要なのは「手付金等」であり、手付金だけを意味するわけではありません。
申込証拠金は「手付金」ではありませんが、代金に充当される場合は保全措置が必要な「手付金等」に該当するのです。

もう一度、基本テキストVol.3 P135で「手付金等」の定義をご確認ください。

本問の場合、手付金200万円と申込証拠金5万円の合計205万円が「手付金等」に該当し、代金額3,000万円の5%を超えているため、申込証拠金を含む205万円について保全措置が必要となります。したがって○となります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-08-23 16:24:36

「手付金等」ですね。
基本テキストも確認します。
ありがとうございました。

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asako89  2019-08-23 16:43:57



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