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宅建業法/35条書面
mika1030 2019-08-25 16:28:35
先生こんにちは^ ^
いつもありがとうございます^ ^
今回の質問なんですが、流通業務市街地の整備に関する法律というものは、建物の貸借の契約でも重説必須でしょうか??
調べてもわからなくて、、。
最近は細かい質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくおねがいします^ ^
mika1030さん、こんにちは。
結論から言うと、流通業務市街地の整備に関する法律38条1項に関する制限で、当該建物に係るものについては説明が必要です。
なお、売買または交換に関する契約の場合は、38条1項に関する制限に加えて、5条1項、37条1項に関する制限も説明が必要となります。
わかりますか?
単純に○○法は説明が必要とか不要とかではなく、各法令中に含まれる多様な制限ごとに説明の要否が分かれます。
mika1030さんに限らず、建物の貸借の場合における法令上の制限の説明では、○○法は説明が必要、××法は説明不要と、単純に法令の名称だけ覚えれば済むと考える人が多いのですが、そんな単純な話ではありません。
もしも、この手の問題を正解したいのであれば、条文ナンバーも全て正確に暗記する必要があります。
しかし、そんなことは宅建試験では求められていません。
基本講座等でもお話ししたとおり、建物の貸借の場合における法令上の制限についての説明の要否が問われたときは、法令名で判断するのではなく、規制の内容が賃借人にも影響を及ぼすかどうかを読み取って正誤の判断をすれば大丈夫です。
規制の内容が賃借人に影響を及ぼすかどうかが問題文中に記載されておらず、条文ナンバーだけで判断しなければならない問題はまず出題されないでしょうし、万が一出題されても誰も正解できません。
模擬試験か何かで出題されたのだと思いますが、おそらく規制の内容をちゃんと読み取れば、建物の賃借人に影響を及ぼすかどうかが読み取れるように問題が作られているはずです。もしそうでないのであれば、宅建試験の出題傾向をわきまえない無理筋の問題と考えて、相手にしてはいけません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-08-25 01:16:19
先生ありがとうございました!!
最近は、重要な問題ならほぼ完璧にできるようになってきたせきか、知らない問題に当たるとトコトン知識を詰め込まなきゃならないみたいな気持ちになってました。
重要度に応じて取捨選択も必要ですよね。
大変参考になりました、ありがとうございました!
mika1030 2019-08-25 16:28:35