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権利関係/遺留分減殺請求権について
10261228 2019-08-25 06:28:46
瀧澤先生へ お世話になります。遺留分権利者のもつ「遺留分減殺請求権」が消滅してしまう
要件を教えて下さい。遺留分と言ってもいつまでもできるとは思っていません。
宜しくお願いします。
10261228さん、こんにちは。
遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始の時から10年を経過したときも消滅します。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-08-25 01:01:47
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