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10261228さん、こんにちは。

遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始の時から10年を経過したときも消滅します。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-08-25 01:01:47

滝澤先生 回答ありがとうございました!

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10261228  2019-08-25 06:28:46



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