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harunaaruさん、こんにちは。

未成年者の場合はもちろん不要ですが(と言うか、審判自体が不要です)、成年被後見人、被保佐人の場合も本人の同意は不要です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-08-28 23:55:20



わかりました!
ありがとうございます!

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harunaaru  2019-08-30 00:48:44



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