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ggoorriiさん、こんにちは。

「非常用建物の建築」とは、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築のことでしょうか?
その前提で回答します。

結論から言うと、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築は、開発許可を受けた開発区域内における建築制限の適用を受けないので許可不要です。
例外に該当するため許可不要ではなく、そもそも建築制限の適用を受けないため許可不要であることにご注意ください。

なぜなら、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、開発許可不要です。
そのため、非常災害のため必要な応急措置として建築物を建築する場所は「開発許可を受けた開発区域」に該当しないからです。

なお、非常災害のため必要な応急措置として建築物を建築する場所が市街化調整区域内である場合は、基本テキストVol.2 P31の「開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築制限」が適用されます。しかし、この場合、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築は例外に該当するため、やはり許可不要となります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-08-30 15:01:38

瀧澤先生

ありがとうございました。
ずっと分からなかったものが
理解できました。

市街化調整区域の例外とごちゃまぜになっておったものを
先生の解説によって理解ができました。
もやもやが晴れました!!

また、質問があった際には宜しくお願い致します。

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ggoorrii 2019-08-30 16:06:43



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