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matsubara0971さん、こんにちは。

〉宅建業者と素人の契約の違約金の場合買主有利でも20%を超えることは出来ないってことでしょうか?

その通りです。
損害賠償額の予定等の制限に違反する特約は、買主に有利か不利かを問わず10 分の2を超える部分が無効となります。

〉これが両方業者なら20%を超えてもいいということになるのですか?

その通りです。
業者間取引なので、損害賠償額の予定等の制限自体が適用されません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-09-01 01:12:18



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