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宅建業法 [過去問]/平成20-40の過去問について
matsubara0971 2019-09-01 01:12:18
(2)Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約を定めることができる。
上記ですが、違約金は上限が20%ですが、買主Bが30%受け取れ買主有利なので正解なのでは?と思ってしまいました。
宅建業者と素人の契約の違約金の場合買主有利でも20%を超えることは出来ないってことでしょうか?
これが両方業者なら20%を超えてもいいということになるのですか?
よろしくお願いいたします。
matsubara0971さん、こんにちは。
〉宅建業者と素人の契約の違約金の場合買主有利でも20%を超えることは出来ないってことでしょうか?
その通りです。
損害賠償額の予定等の制限に違反する特約は、買主に有利か不利かを問わず10 分の2を超える部分が無効となります。
〉これが両方業者なら20%を超えてもいいということになるのですか?
その通りです。
業者間取引なので、損害賠償額の予定等の制限自体が適用されません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-01 01:12:18
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