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権利関係 [過去問]/連帯保証人
maymay84 2019-09-02 07:50:24
はじめまして。
連帯保証の絶対効で、混乱しています。
肢別過去問集のp98の6.7.8(08-6 改題)で、これは連帯債務者の絶対的効力にあたらないでしょうか?
混同、請求、免除、時効、更改、相殺は連帯債務者の1人に生じた事由は他の連帯債務者にも影響を及ぼす、
と理解したはずと思っていたのですが、回答では違います。
独学なので、何か混乱しているのかなと。
よろしくお願いいたします。
maymay84さん、こんにちは。
〉混同、請求、免除、時効、更改、相殺は連帯債務者の1人に生じた事由は他の連帯債務者にも影響を及ぼす
たしかに民法の規定上は、連帯保証人に混同、請求、免除、時効、更改、相殺が生じた場合、主たる債務者に影響が及ぶことになっています(458条による434条~440条の準用)。
しかし、免除と時効は連帯債務では負担部分についてのみの絶対効と規定されているところ、連帯保証債務には負担部分の概念がないため、免除と時効は連帯保証債務には適用がないものと理解されています。
ただし、あまりこの辺は深入りすべきところではなく、宅建試験対策としては、「連帯保証人が請求を受けると主たる債務者にも影響が及ぶ」という点だけ覚えておけば十分です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-02 07:57:25
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