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maymay84さん、こんにちは。

〉混同、請求、免除、時効、更改、相殺は連帯債務者の1人に生じた事由は他の連帯債務者にも影響を及ぼす

たしかに民法の規定上は、連帯保証人に混同、請求、免除、時効、更改、相殺が生じた場合、主たる債務者に影響が及ぶことになっています(458条による434条~440条の準用)。
しかし、免除と時効は連帯債務では負担部分についてのみの絶対効と規定されているところ、連帯保証債務には負担部分の概念がないため、免除と時効は連帯保証債務には適用がないものと理解されています。

ただし、あまりこの辺は深入りすべきところではなく、宅建試験対策としては、「連帯保証人が請求を受けると主たる債務者にも影響が及ぶ」という点だけ覚えておけば十分です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之



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nobori_ryu 2019-09-02 07:57:25



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