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zettaigoukakuさん、こんにちは。

〉①反対債権を有する連帯債務者による相殺は他の連帯債務者の債務も消滅する。
〉②反対債権を有する連帯債務者以外の者による相殺だから他の連帯債務者の負担部分を限度として相殺できるという理解でいいですか?

その通りです。
ただし、②については、若干誤解されているようにも読み取れます。P160の補足説明1とご自身の理解が整合しているかどうか、ご確認ください。

〉その際に連帯債務者以外の者が300万円負担したのであるのでその者から3名の連帯保証人(B,C,D)に求償を請求することはできるのですか?

質問の内容自体に誤解が含まれているようです。P160の補足説明にある通り、この場合、CまたはDは、Bの負担部分120万円を限度として相殺ができ、その結果、B、C、Dの債務額は120 万円減って180 万円となります。そして、一人で120万円を負担した形となったBは、C、Dに求償することができます。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-04-27 14:08:08

いつもありがとうございます。
勘違いがあったので再確認致します。
ありがとうございました。

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zettaigoukaku  2017-05-05 20:43:12



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