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宅建業法/営業保証金と保証協会の取り戻しの際の免許権者への届け出
galon 2019-09-03 00:35:08
いくつか質問があります。
営業保証金の取り戻しの公告をした際、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければならない、ということですが、
①取り戻しが完了したとき、改めて免許権者にその旨を届け出る必要はあるか
②保証協会が取り戻しの公告をした際、(分担金を納付した業者の)免許権者に届け出る必要はあるか
③保証協会は取り戻し完了の際、改めて免許権者にその旨を届け出る必要はあるか
よろしくお願いいたします。
galonさん、こんにちは。
〉①取り戻しが完了したとき、改めて免許権者にその旨を届け出る必要はあるか
届け出る必要ありません。
〉②保証協会が取り戻しの公告をした際、(分担金を納付した業者の)免許権者に届け出る必要はあるか
届け出る必要はありません。
〉③保証協会は取り戻し完了の際、改めて免許権者にその旨を届け出る必要はあるか
届け出る必要はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-03 00:35:08
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