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法令上の制限/農地法について
matsubara0971 2019-09-03 09:24:35
いつもお世話になっております。
農地法の4条の例外で農家が2アール未満の農地を農業用施設のために転用する場合は、許可不要とありますが、この農業用施設とは農業者の自宅は該当しないのですか?
開発許可の場合は市街地以外で農業者の住宅を建てる場合は許可不要と覚えたので、頭がごっちゃになってきました。この際確実に覚えたいので教えてください。
よろしくお願いいたします。
matsubara0971さん、こんにちは。
〉農業用施設とは農業者の自宅は該当しないのですか?
該当しません。
法令どうしが混線しやすいのが、法令上の制限の特徴です。
これを乗り越えなければ合格はありません。
頑張ってください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-03 09:10:00
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