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権利関係 [過去問]/平成21-21の過去問について
matsubara0971 2019-09-03 09:23:58
(4)換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
上記の「換地計画において換地を定めなかった従前の宅地」とは従前の宅地を区画整理して全く同じ土地を換地として貰う時ということでしょうか?
その時にいらなくなった地役権が消滅するのは解るのですが、他の権利も消滅するのですか?
何度も質問して申し訳ありません。質問の日本語も分かりにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
matsubara0971さん、こんにちは。
〉「換地計画において換地を定めなかった従前の宅地」とは従前の宅地を区画整理して全く同じ土地を換地として貰う時ということでしょうか?
違います。
基本テキストVol.2 P115の1換地設計の(2)換地照応の原則の②と欄外の補足説明*2をご参照ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-03 09:13:57
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