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宅建業法 [過去問]/自ら貸借について
misamukai 2019-09-08 22:07:00
続けて質問になり、申し訳ございません。
まとめてお二つ質問させていただきます‼︎
①35条の記載事項について質問があります!
貸借以外の時に記載が必要なもの→
建物が既存であるときは、建物の状況に関する書類の保存状態についての事項とあります!
これは宅建業者が相手方の時は説明不要なのでしょうか?
宅建のアプリで問題を解いていたところ、
解釈にこのような部分があり、
タキザワ先生に確認したいと思いました。
宜しくお願い致します!
②自ら貸借についての質問があります!
貸借人の募集、自ら所有する建物の入居者の募集は
貸借の媒介として、該当すると解釈しておりましたところ、
宅建業法の免許の部分の問題が全く取れませんので、
私の解釈不足だと思うのですが、
自ら貸借の判断はどのようにしていけば宜しいでしょうか?(>人<;)
ここは落とさないぞというところで落としてしまうので、不安です。。宜しくお願い致します。
misamukaiさん、こんにちは。
①について
宅建業者に対しては、重要事項説明は不要です。
超基本事項ですよ。大丈夫ですか?
②について
〉自ら貸借の判断はどのようにしていけば宜しいでしょうか?
申し訳ありませんが、ご質問があまりにアバウトすぎて回答のしようがありません(笑)。
少なくとも、
〉貸借人の募集、自ら所有する建物の入居者の募集は
〉貸借の媒介として、該当すると解釈しておりましたところ、
から明らかに何かを誤解していることはわかります。
まず、基本講座をもう一度視聴し直して、一から学習し直すことをお勧めします。
この掲示板で断片的に質問するよりも、その方が早いと思いますよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-04 20:11:09