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20191228さん、こんにちは。

〉取引価額をわかりやすく具体例で教えて頂けませんか?

不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約施行規則によると、「取引価額」とは、
①自ら当事者(代理して取引を行う場合を含む)として不動産の売買又は交換を行う場合は、当該不動産の売買代金若しくは交換に係る不動産の価額
②自ら当事者(代理して取引を行う場合を含む)として不動産を賃貸する場合は、当該賃貸借契約を締結するために必要な費用の額。ただし、土地の賃貸借で権利金の授受があるものについては、当該権利金の額。
③不動産の売買、交換又は賃貸借の媒介を行う場合は、媒介に際して受けることができる報酬の額
とされています。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-09-05 11:26:16

瀧澤先生 ありがとうございました。②の自ら貸借は宅建業ではないけど、景品表示法の適用があるのですね。
①②③を頭の片隅にいれておきます。

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10261228  2019-09-05 18:23:29



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