ニックネーム | *** 未ログイン ***
法令上の制限 [過去問]/国土利用計画法事後登録制
kokokoko 2019-09-08 10:08:17
Dが所有する市街化調整区域内の土地5000㎡とEが所有する都市計画区域外の土地12000㎡を交換した場合、事後届け出が必要かどうかという問に対して
交換するのだからDは12000㎡で必要、Eは5000㎡で不要という回答は誤りでしょうか??
kokokokoさん、こんにちは。
〉交換するのだからDは12000㎡で必要、Eは5000㎡で不要という回答は誤りでしょうか??
2011年問15の選択肢4ですね。
Eも届出が必要なので、残念ながら誤りです。
市街化調整区域内の土地取引で、届出が不要となるのは5,000㎡未満の場合です。
しかし、5,000㎡ジャストであれば届出は必要となります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-09-07 23:52:31
ご指導ありがとうございます。
交換後の土地の広さではなく、交換前の広さで考えるということでよろしいでしょうか??
この場合、交換後は市街調整区域内は12000㎡(5000㎡以上)、都市計画区域外は5000㎡(10000㎡以内)になるのでわからなくなっております。
kokokoko 2019-09-08 06:00:44
〉交換後の土地の広さではなく、交換前の広さで考えるということでよろしいでしょうか??
いえいえ。それは発想自体が変ですよ。
土地の所在場所は交換前も交換後も同じです。土地が移動するわけではありませんから。
Dは都市計画区域外の12,000㎡の土地に関する権利を対価を得て取得する契約を結ぶので届出必要。
Eは市街化調整区域内の5,000㎡の土地に関する権利を対価を得て取得する契約を結ぶので届出必要。
とシンプルに考えてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2019-09-08 09:12:44