ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

misamukaiさん、こんにちは。

〉5%を超える額の手付金等を受領時に、
〉保全措置をしておれば、
〉その後、1000万円以下の範囲で、中間金などの手付金等に該当するお金を受け取る際には、保全措置を講ずる必要はないのでしょうか?

これはmisamukaiさんが、問題文を日本語的に正しく読み解けていないだけですよ。
「Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、その後中間金として250万円を受領した」とありますから、Aは手付金500万円と中間金250万円の双方について保全措置を講じたと読み取るべきです。

〉表題登記を相続人、その他一般承継人が行えるのは区分建物の場合のみでしょうか?

違います。
表題登記の場合、相続人その他の一般承継人に限らず、表題登記のない土地や建物を取得した者は、所有権取得の日から1ヵ月以内に表題登記を申請することが義務づけられています。基本テキストVol.1 P90をご参照ください。

ただ、区分建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人が「被承継人を表題部所有者とする」表題登記を申請することができます。この「被承継人を表題部所有者とする」という部分がポイントです。

すなわち、区分建物の表題登記は、一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せて(一括して)申請することが義務づけられています。そのため、表題登記の一括申請義務を負うのは、区分建物を新築取得した者(ex.マンションの分譲事業者)に限定されることになります。しかし、区分建物を新築した者が、表題登記の一括申請を行わないまま死亡あるいは合併により消滅した場合、表題登記の一括申請が困難となります。そこで不動産登記法は、区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人(=死亡した区分建物である建物の新築取得者)を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができるとしたのです。

ただ、上記の説明がよくわからないようであれば、これ以上の深入りはしない方が良いでしょう。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2019-09-09 00:47:18

お返事ありがとうございます!

遅くなりました。申し訳ございません。。

表題登記の回答、すごくわかりやすかったです!ありがとうございます!

手付金等のお話なのですが、
全く違う理解をしていたみたいです!
確認できて、良かったです!ありがとうございます!
手付金等について、もう一つ分からない問題がありましたので、質問させてください^ - ^

平成19年度、43問目
2-宅建業者Bが自ら売主となって、宅建業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1500万円、中間金1500万円、残代金7000万円)を建築工事完了前に締結し、
その引き渡し、登記の移転を残代金の支払いと同時に行う場合、Bは手付金の受領前、及び、中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。

解説 正しい
未完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%超え、または、
1000万円超えのときは、保全措置を講ずる必要がある。

保全措置を講ずる必要があるというのはわかるのですが、
そもそも手付金等は全体の20%を超えて受け取れないことから、謝りの記述であると判断しました。

なぜこの記述が正解のものなのか、
まったく分かりません(>人<;)
タキザワ先生、宜しくお願い致します!

投稿内容を修正

misamukai  2019-09-14 01:16:53

〉そもそも手付金等は全体の20%を超えて受け取れないことから、謝りの記述であると判断しました。

本問の場合、手付金は1,500万円ですから、代金額1億円の15%であり、20%を超えていません。
「手付金等」の保全と違い、手付額の制限は「手付金」だけが制限の対象です。したがって、中間金を考慮する必要はありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2019-09-14 09:23:17

そういうことなんですね!ありがとうございます!

投稿内容を修正

misamukai  2019-09-14 11:55:22



PAGE TOP