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mayutakken55さん、こんにちは。

〉1、「Dが相殺する」とは具体的にDがどのような行動を取ることですか?

文字どおりです。
Dが、Bの反対債権でもってBの負担部分である120万円の範囲でAの債権と相殺ができるのです。
そのため、相殺後はBの債権も、BCDの債務額も120万円減って180万円になっています。
講義でも「①反対債権を有する連帯債務者による相殺」と対比しながら、そのようにお話ししているはずですが・・・(汗)

〉2、DがAの負担部分120万円分を相殺できた結果、
〉囲みの事例の下の図ですが、
〉(4)時効の場合とは違って、Dにもまだ180万円の債務額が残っているのはなぜですか?

上記の通り、DはBの負担部分である120万円の範囲でしか相殺ができないからです。
300万円全額の相殺はできません。欄外の「補足説明」に記載の通りです。

〉3、囲みの事例の下の図で、
〉BCDの負担部分の金額はそれぞれいくらになりますか?

負担部分に変化はありません。
相殺後も、B120万円、C100万円、D80万円のままです。
と言っても、DがBの反対債権でもって120万円の範囲で相殺を行うと、Bが120万円をAに弁済したのと価値的には同じとなります。
したがって、自己の負担部分いっぱいまで出捐したBは、これ以上CDから求償されることはないこととなります(もちろん、Aに対する関係ではBも未だ180万円の債務を負っていることになりますが)。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-09-09 01:14:15

タキザワ先生

ご回答ありがとうございます。

〉〉1、「Dが相殺する」とは具体的にDがどのような行動を取ることですか?

〉文字どおりです。

実社会では、DさんがAさんに、「Bさんが反対債権を持っていると聞いたんですけど、Bさんの負担部分120万円と相殺してください!」と発言・発信(意思表示)するのですか?

Bさんが、Aさんに対する反対債権300万円をもって相殺する場合は、300万円、ということですね(確認です)。


〉Dが、Bの反対債権でもってBの負担部分である120万円の範囲でAの債権と相殺ができるのです。

CやDが、Bの反対債権で相殺できることについて、
基礎講座の講義動画で先生が「保証の『保証人が主たる債務者の相殺の抗弁権を援用できる(P.151)』と同じ」とおっしゃっていましたので、その部分(基本講座 権利7-2 12:12)も再度拝聴しました。
こちらは理解しました。


その上で、

CやDが、Bの負担部分である120万円の範囲でしか相殺ができないのはなぜですか?
補足説明は読んでいるのですが、理由(理屈)が分かりませんでした。
これは、民法でこう決められているからこうであって、理屈は無い、ということでしょうか。
先生の理屈解説がいつも分かりやすく頭に残るので、この部分の理屈は無いのかな?と思い、お聞きしています。

基本講座 権利7-6 8:24からの相殺の部分、何度も視聴していますが①は理解できましたが②が分かりません。
(時効と免除は理解出来ました。)

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mayutakken55  2019-09-09 20:32:39

〉実社会では、DさんがAさんに、「Bさんが反対債権を持っていると聞いたんですけど、Bさんの負担部分120万円と相殺してください!」と発言・発信(意思表示)するのですか?

そういうことです。
Aから300万円の弁済を求められたDが、Bの反対債権による相殺をAに主張し、180万円のみAに弁済します。

〉Bさんが、Aさんに対する反対債権300万円をもって相殺する場合は、300万円、ということですね

その通りです。

〉CやDが、Bの負担部分である120万円の範囲でしか相殺ができないのはなぜですか?

一言で言うと、Bの負担部分が120万円だからです。
CやD、あるいはBの立場になって考えればすぐ分かります。

まず、CやDは「Bの反対債権で相殺できれば、俺たちAに300万円払わなくても済むのに…」と思っているわけです。
しかし、だからと言ってBの反対債権300万円全額についてCやDがAの債権と相殺できるとしてしまうと、今度はBが怒ります。「俺の債権で勝手に相殺するな。だいたい、なんで俺が一人で300万円の出費を強いられるんだ」と。
そこで民法は間を取って、Bの負担部分の範囲内であれば、CやDもBの債権で相殺して構わないとしたわけです。なぜなら、Bの負担部分は120万円ですから、Bは少なくとも最終的に120万円を自ら出費しなければなりません。その限度でCやDが相殺するなら、Bにとってもギリギリ納得できる範囲内だからです。

余談ですが、実はこの点は、来年4月から施行される改正民法で変更されます。
Bの負担部分の範囲内とはいえ、CやDが他人の債権で相殺できるとするのは、立法論的に批判が多かったんですよ。
そのため、改正民法では反対債権を有する連帯債務者(B)が相殺をしない間は、他の連帯債務者(CやD)は、その債務者(B)の負担部分を限度として債務の履行を拒絶できると改められます。
「相殺できる」から、「履行を拒絶できる」に改められるのです。

まあ、現在も上記の通り、「Aから300万円の弁済を求められたDが、Bの反対債権による相殺をAに主張し、180万円のみAに弁済」するわけですから、Dに120万円の履行拒絶権を認めているのとさほどの違いはありません。したがって、改正後も、実際の運用は現在とあまり変わらないことになるのでしょう。

ところで、mayutakken55さんの頭の中では、今度は「じゃあなんで保証人は主たる債務者の反対債権全額で相殺ができるのか」という疑問が渦巻いているのではありませんか?
しかし、保証人と連帯債務者では全く立場が異なります。

連帯債務者の場合は、各自が債権者に対して債務を負っています。
一方、保証人は自身が債権者から借金しているわけではなく、あくまでも主たる債務者の肩代わりをする義務を負っているに過ぎません。
主たる債務者と保証人の間に負担部分という概念はありませんが、あえて負担部分で例えると、主たる債務の金額が300万円なのであれば、主たる債務者の負担部分が300万円、保証人の負担部分は0円です。したがって、保証人が主たる債務者の反対債権全額で相殺できるのは当然ですよね。

なお、保証人による主たる債務者の相殺の抗弁権の援用も、改正民法では、保証人による履行拒絶権に改められます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-09-10 01:29:10

タキザワ先生
ご回答ありがとうございます。

〉CやD、あるいはBの立場になって考えればすぐ分かります。

〉まず、CやDは「Bの反対債権で相殺できれば、俺たちAに300万円払わなくても済むのに…」と思っているわけです。
〉しかし、だからと言ってBの反対債権300万円全額についてCやDがAの債権と相殺できるとしてしまうと、今度はBが怒ります。「俺の債権で勝手に相殺するな。だいたい、なんで俺が一人で300万円の出費を強いられるんだ」と。
〉そこで民法は間を取って、Bの負担部分の範囲内であれば、CやDもBの債権で相殺して構わないとしたわけです。なぜなら、Bの負担部分は120万円ですから、Bは少なくとも最終的に120万円を自ら出費しなければなりません。その限度でCやDが相殺するなら、Bにとってもギリギリ納得できる範囲内だからです。

良く理解できました。スッキリしました!

改正その他についても補足どうもありがとうございました。

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mayutakken55  2019-09-10 21:41:49



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