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権利関係 [過去問]/権利関係 造作買取
masataka484 2019-09-11 23:24:10
瀧澤先生
いつもお世話になっております。
昨年、35得点で不合格だった悔しさと来年の民法改正による出題範囲の変更でこれまでの積み重ねを無駄にしたくない一心で追い込みをかけております。
さて質問ですが
平成30年(2018年)問12より
AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
4.CがBから甲建物を適法に賃貸された転借人で、期間満了によってAB間及びBC間の賃貸借契約が終了する場合、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について、BはAに対する買取請求権を有するが、CはAに対する買取請求権を有しない。
とあります。
この場合、CがAに買取請求権を有するのは理解できましたが、
①転借人たるCがBに無断ではあるが、Aだけに同意を得てエアコンを買った場合にCはBに買取請求権を持てますか?
②Aに直接、同意を得ていないBはCの代理でAに買取請求権を持てますか?
非常に気になりましたので、質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
今年こそ、瀧澤先生に合格の報告をさせていただきたいです。
masataka484さん、こんにちは。
民法が改正されても、これまでの勉強が無駄になるわけではないので安心してください。大改正といっても、民法が跡形もなくなるほど変わるわけではありませんから。
でも、今年受かることに越したことはありません。改正民法は、今までの倍くらいややこしくて複雑になりますから。
なんとしても、昨年のリベンジを果たしてください。
さて、ご質問の件です。
〉①転借人たるCがBに無断ではあるが、Aだけに同意を得てエアコンを買った場合にCはBに買取請求権を持てますか?
というか、転借人の造作買取請求権は、Aの同意を得て付加した造作でないと行使できません。
建物所有者であるAの同意なく付加した造作を、Aに買い取るよう請求することはできません。
賃借人(転貸人)Bの同意を取り付ける必要はありませんし、同意を取り付けても意味はありません。
〉②Aに直接、同意を得ていないBはCの代理でAに買取請求権を持てますか?
申し訳ありませんが、ご質問の意味がよく分かりません。
なぜ、Aの同意を得ていないBが、Cの代理で造作買取請求権を行使するのでしょうか。
図式自体がよくわかりません。
もちろん、Aの同意を得て造作を付加した転借人CがBに代理権を付与し、BがCの代理人として造作買取請求権を行使することはできますが、おそらく、それがお尋ねになりたいことではありませんよね?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-11 00:13:26
瀧澤先生おはようございます。
ご回答ありがとうございます。
当方の説明が要領を得ないで、申し訳ございません。
こんな調子だから昨年、ダメだったのでしょう。
①の説明は、おかげさまで納得できました。
②ですが、先生の仰る通りです。
CがAに直接、同意を得て造作を付加(この時点でBは、このことを知らない)した後、契約満了で退去時にCがなんらかの理由(例えば失踪)でBに造作の付加の存在について説明できず、残されたBが仕方なく代理としてAに買取を請求できるかという意味です。
先生のご回答だと、Aの同意を得てるので請求できるという解釈でよろしいでしょうか。
整理できず、申し訳ございません。
最後に現在、模試(予備校、市販両方)を受けてますがコンスタントに33点前後しか取れません。良くても36点。
去年のトラウマがあるので、模試で38点以上をキープしないと不安で仕方ありません。
おまけに模試ならではの奇問や受験生をおちょくった問題もあり、模試はあと1回だけにしようかと思います。
逆に先生のワークブック宅建をフル活用したいのですが、講義DVDが視聴できない外出先では愚直に書き写し、暗記するのが効果的なのでしょうか❓
先生、おすすめの活用があれば御指南をお願い致します。
最後にいつも、受講生の質問にタイムリーの回答していただく、タキザワ予備校に感謝します。
合格という結果で恩返しします。
masataka484 2019-09-11 07:02:32
〉CがAに直接、同意を得て造作を付加(この時点でBは、このことを知らない)した後、契約満了で退去時にCがなんらかの理由(例えば失踪)でBに造作の付加の存在について説明できず、残されたBが仕方なく代理としてAに買取を請求できるかという意味です。
〉先生のご回答だと、Aの同意を得てるので請求できるという解釈でよろしいでしょうか。
いやいや。そのような解釈は成り立ちません。そもそも法的根拠がありません。
また、常識で考えても、造作の付加にあたり一円の負担もしていないBが、Aに造作の買取りを請求できるはずがないでしょう。
買取りを請求されたAだって、「なんでお前やねん!?」と納得してくれませんよ。
〉最後に現在、模試(予備校、市販両方)を受けてますがコンスタントに33点前後しか取れません。良くても36点。
〉去年のトラウマがあるので、模試で38点以上をキープしないと不安で仕方ありません。
模擬試験の得点自体で評価をするのはナンセンスです。
宅建試験は相対評価の試験であって、絶対評価の試験ではありません。
ご自身の得点が36点でも、合格点が38点なら意味がありませんし、ご自身の得点が33点でも合格点が30点なら問題ありません。
成績表などと一緒に送られてくる正答率表などで、周りが得点できている問題(正答率50%を超える問題)を正解できているかどうかを気にするべきであり、模擬試験の結果に対してもう少し科学的にアプローチするべきです。でないと、前年と同じことを繰り返すことになりかねません。
〉逆に先生のワークブック宅建をフル活用したいのですが、講義DVDが視聴できない外出先では愚直に書き写し、暗記するのが効果的なのでしょうか❓
今一つ、何に困っていらっしゃるのかがよく分かりません。
ただ、ワークブック宅建は手を動かして書くことで、記憶の制度を高めるための教材です。
なので、別紙にカッコ内に入る言葉を書き出していただくと、効果的に学習できますよ。
では、頑張って今年の合格を勝ち取ってください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2019-09-11 23:24:10